犬等の輸入検疫制度について

更新日:2022年02月01日

海外から犬等を連れて帰国する予定の方は、下記の事項にご注意ください。

  1. 農林水産大臣に指定された地域(注釈)以外から帰国する予定の方の場合、狂犬病予防注射を接種する前に、国際標準化機構(ISO)の規格に適合するマイクロチップを装着し、狂犬病予防注射済書のその他の特徴の欄にマイクロチップの番号等が記載されている必要があります。
    (注釈)台湾、アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストラリア、グアム、ニュージーランド、フィージー諸島、ハワイ
  2. マイクロチップの装着前に予防注射を受けても、帰国時の輸入手続において有効と見なされません。
    (係留期間が180日となります。)
  3. 予防注射の接種回数、血液検査等、手続きの詳細は農林水産省動物検疫所のホームページで確認していただくか、直接照会してください。

詳しくはこちら下記リンクをご覧ください。(動物検疫所ホームページへ)

連絡先一覧
連絡先 電話番号 ファックス番号
動物検疫所 045-751-5973 045-751-5951
成田支所 0476-32-6664 0476-30-3011
羽田空港出張所 03-5756-4860 03-5756-4904
中部空港支所 0569-38-8577 0569-38-8585
関西空港支所 072-455-1956 072-455-1957

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健康福祉部 医療健診課 医療施策推進係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター4階 案内図
電話:046-260-5661

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