犬等の輸入検疫制度について
海外から犬等を連れて帰国する予定の方は、下記の事項にご注意ください。
- 農林水産大臣に指定された地域(注釈)以外から帰国する予定の方の場合、狂犬病予防注射を接種する前に、国際標準化機構(ISO)の規格に適合するマイクロチップを装着し、狂犬病予防注射済書のその他の特徴の欄にマイクロチップの番号等が記載されている必要があります。
(注釈)台湾、アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストラリア、グアム、ニュージーランド、フィージー諸島、ハワイ - マイクロチップの装着前に予防注射を受けても、帰国時の輸入手続において有効と見なされません。
(係留期間が180日となります。) - 予防注射の接種回数、血液検査等、手続きの詳細は農林水産省動物検疫所のホームページで確認していただくか、直接照会してください。
詳しくはこちら下記リンクをご覧ください。(動物検疫所ホームページへ)
ペットの輸出入(農林水産省動物検疫所のホームページ)(外部リンク)
連絡先 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|
動物検疫所 | 045-751-5973 | 045-751-5951 |
成田支所 | 0476-32-6664 | 0476-30-3011 |
羽田空港出張所 | 03-5756-4860 | 03-5756-4904 |
中部空港支所 | 0569-38-8577 | 0569-38-8585 |
関西空港支所 | 072-455-1956 | 072-455-1957 |
更新日:2022年02月01日