森林の土地の所有者届出制度
概要
森林法第10条の7の2に基づき、売買、譲与、相続等で新たに森林の土地の所有者となった方は、市に届出が必要となる場合があります。なお、無届には罰則があります。
林野庁ホームページ「森林の土地の所有者届出制度」(外部リンク)
(相続の場合)
本届出のほか、令和6年4月から相続登記が義務化されます。
詳細は下記ホームページやチラシをご確認ください。
法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登 記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」(外部リンク)
対象
神奈川地域森林計画の対象となっている民有林
【確認方法】
下記リンクから「環境」→「地域森林計画対象民有林位置図」と進んだ先で確認できます。
また、みどり公園課の窓口でも森林計画図を閲覧することができます。
【重要】
区域は地番で区切られていないため、e-かなマップ又は森林計画図を基に自身でご判断ください。
地番による照会はお受けできません。
届出
届出者 | 売買や相続等により森林を新たに取得した方(個人・法人問わず) ※国土利用計画法に基づく土地売買契約の場合は不要 |
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提出書類 |
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※取得した森林の所在地の自治体に届け出てください。
更新日:2022年04月01日