森林の土地の所有者届出制度

更新日:2022年04月01日

概要

森林法第10条の7の2に基づき、売買、譲与、相続等で新たに森林の土地の所有者となった方は、市に届出が必要となる場合があります。なお、無届には罰則があります。

林野庁ホームページ「森林の土地の所有者届出制度」(外部リンク)

 

(相続の場合)

本届出のほか、令和6年4月から相続登記が義務化されます。

詳細は下記ホームページやチラシをご確認ください。

法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登 記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」(外部リンク)

林野庁「令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます」(外部リンク)

対象

神奈川地域森林計画の対象となっている民有林

【確認方法】

下記リンクから「環境」→「地域森林計画対象民有林位置図」と進んだ先で確認できます。

また、みどり公園課の窓口でも地図を閲覧することができます。

神奈川県ホームページ「e-かなマップ」(外部リンク)

届出

森林の土地の所有者となった日から90日以内
届出者 売買や相続等により森林を新たに取得した方(個人・法人問わず)
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の場合は不要
提出書類

  ※取得した森林の所在地の自治体に届け出てください。

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 みどり公園課 みどり推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5451

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