神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく公表について
大和市は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。) 第59条第4項および第60条第3項の規定に基づき、次のとおり土壌の汚染が確認された土地を公表します。<最終更新日:平成30年4月10日>
廃止報告書受理年月日 | 住所 | 土地の概況 | 土壌汚染の状況及び特定有害物質の名称 | 地下水の汚濁の有無 | 地下水の水質の汚濁の状況及び特定有害物質の名称 | 地下水の水質の浄化終了の有無 | 汚染土壌の措置状況 | 備考 |
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平成18年8月28日 | 大和市桜森2-145-30の一部 | 事業所跡地 | 最大値0.014mg/L(ミリグラム毎リットル)(テトラクロロエチレン) | 無 | - | - | 未定 | |
平成21年1月29日 | 大和市福田2028-17の一部 | 事業所跡地 | 最大値0.43mg/L(ミリグラム毎リットル)(テトラクロロエチレン) | 無 | - | - | 未定 |
県条例では、特定有害物質使用事業所を廃止しようとするとき、および特定有害物質使用地において土地の区画形質の変更を行おうとするときに、設置者は同条例施行規則に定める調査を行い、市長に報告することが義務付けられています。
市長は、その調査結果が同条例施行規則で定める土壌汚染に係る基準に適合していないときは、土壌の汚染が確認された土地の所在等を公表することとなっています。
更新日:2022年02月01日