土壌汚染対策法に基づく区域指定について

更新日:2025年04月01日

 土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づく調査の結果、法に定める指定基準に適合せず、土壌の汚染があると認められた土地については、大和市長は、汚染された土地として指定し、公示します。

 この指定された土地を「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」とよびます。

 要措置区域とは、土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域のことを言います。

 形質変更時要届出区域とは、土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は不要ですが、土地を適切に管理していく必要があるため、工事等で土地の形質変更を行う際は届出が必要になる区域のことを言います。

要措置区域および形質変更時要届出区域

現在の区域は下記リンクのとおりです。

区域台帳の閲覧場所

大和市環境共生部 環境・公害対策課(大和市役所4階)
住所:神奈川県大和市下鶴間1-1-1
電話番号:046‐260‐5106

区域の指定解除

土壌汚染対策法に基づく指定を解除した区域は下記リンクのとおりです。

この記事に関するお問合せ先

環境共生部 環境・公害対策課 公害対策係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5106

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