犯罪被害・振り込め詐欺相談

更新日:2025年04月01日

犯罪被害相談について

大和市では、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって市民の誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、令和7年4月1日に「大和市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月から条例に基づいて様々な支援を行います。

個人の秘密は厳守します。以下の注意事項を確認ください。

  • 支援対象者は、原則として犯罪被害に遭われた方とその家族、遺族等(以下、「犯罪被害者等」とします。)で大和市にお住まいの方となりますが、支援の内容ごとに対象者は異なります。まずは相談窓口に御相談ください。
  • 各支援の内容ごとに、一定の要件があります。
  • 条例に基づく支援は、条例が施行された日(令和7年4月1日)以降に発生した犯罪被害を対象としています。

犯罪被害者等への支援内容について

法律相談の実施

弁護士による無料の法律相談を行います。(2回まで無料)

経済的負担の軽減(犯罪被害者等見舞金の支給)

犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。

  • 遺族見舞金 30万円
  • 重傷病見舞金※加療1カ月以上
    • 入院3日以上 10万円
    • 入院要件なし 5万円
  • 性犯罪被害見舞金
    • 不同意性交等 10万円
    • 不同意わいせつ等 5万円

※過失犯罪による被害を除く

精神的被害からの早期軽減・回復

精神的被害の軽減を図るために専門家によるカウンセリングを行います。

  • 専門家によるカウンセリングの実施 1案件10回まで無料

日常生活の支援(※費用助成)

犯罪等により家事などを行うことが困難となった場合に、日常生活を円滑に営むため、家事などのサービスを利用した場合の費用の一部を助成します。

  • ホームヘルプサービス 1案件60時間まで(上限4,000円/時)
  • 配食サービス 1案件1人あたり30食まで(上限1,000円/食)
  • 一時保育 1案件1人あたり10日まで(上限3,000円/日)
  • 一時預かり 1案件1人あたり10日まで(上限7,200円/日)

居住の安定

従前の住居に居住することが困難になった方に、転居費用の助成や緊急避難先の確保を行います。

  • 転居費用の助成 1案件2回まで(上限20万円/回) 
  • 緊急避難場所の提供 県制度利用者に対し延泊2泊(上限11,000円/泊)

 

振り込め詐欺相談について

振り込め詐欺の被害者のほとんどが、詐欺の手口などについて認識がありながら、被害に遭っています。
少しでもおかしいと思ったら、お金を渡す前に犯罪被害・振り込め詐欺相談046-260-7970(ナクナレ)へご相談ください。

こんな電話が「あやしい」電話!

  • 「電話番号が変わった」は犯人の常套句
  • 「今日中にお金が必要になった」(事故、中絶、示談、会社のお金の補てんなど)
  • 「代理のもの(上司、同僚、友人など)がお金を受け取りに行く」
  • 「言うとおりにATMを操作してほしい」と指示される
  •  公共機関を名乗り「お金が戻ります」

犯罪被害・振り込め詐欺相談受付時間について

毎週月〜金曜日 (9時00分〜12時00分/13時00分〜17時00分)
ただし、祝日及び年末年始を除きます。

なお、上記の相談日(時間)以外で、緊急を要する場合は、大和警察署(046‐261-0110)へご連絡ください。

相談場所

市役所1階 市民相談課内相談室

相談員

市民生活安全相談員(警察OB職員)など

※犯罪被害者等からの相談をお受けし、犯罪被害者等が置かれている状況などに応じて、各種支援施策の案内や関係機関の紹介などを行っています。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

市民経済・にぎわい創出部 市民相談課 市民相談係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5129

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