浄化槽の補助事業について
大和市では、生活排水による河川の汚れを防止するために、下水道が整備されていない地域で、既存みなし浄化槽(単独処理)又は汲み取り式便槽から浄化槽(合併処理)への設置替えをする方に、設置費用の一部を補助しています。
家庭で設置されている浄化槽には、「みなし浄化槽」や「浄化槽」があります。このうち、みなし浄化槽はし尿のみを処理するため、生活雑排水(台所、お風呂、洗濯等の排水)は浄化されず、川や海の水質汚染につながるおそれがあります。し尿と生活雑排水を一緒に処理する浄化槽を設置することにより、河川の汚濁を低減し、地球の水環境を守っていきましょう。なお、みなし浄化槽は、平成13年より新設が禁止されています。
(注意)環境省のホームページから浄化槽(外部リンク)についての解説図を見ることができます。
補助対象について
補助金の交付には、以下の条件があります。
対象となる地域
(要綱第3条)
市街化調整区域
対象となる要件
(要綱第4条)
- 対象地域内の専用住宅(要綱第2条第3号)であること。
- 既存単独処理浄化槽又は汲み取り式便槽から浄化槽への設置替えであること。
- 申請者又はその家族が専用住宅に1年以上居住していること。
- 販売目的の建物でないこと。
- 申請受付時において、市税等を完納していること。
補助金の額
ここでの浄化槽の人槽の区分は表中のとおりとし、対応する額が補助の限度となります。ただし、予算の範囲内での交付となります。
専用住宅の居住の用に 供する部分の床面積 |
130平方メートル以下 | 130平方メートルを超えるもの | 床面積にかかわらず、 台所及び浴室がいずれも2か所以上 |
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浄化槽の人槽の区分 | 5人槽 | 7人槽 | 10人槽 |
補助金の額 | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 |
申請方法や今年度の受付状況については、生活環境保全課にお問い合わせください。
浄化槽の維持管理について
浄化槽の維持管理については、「浄化槽法」という法律に定められています。
浄化槽の維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭の原因になり、生活環境が悪くなってしまいます。浄化槽の本来の機能を十分に発揮できるよう、適正な維持管理を行いましょう。
- (注意)「浄化槽法」については、神奈川県厚木保健福祉事務所大和センター(外部リンク)にお問い合わせください。
- (注意)環境省のホームページから浄化槽(外部リンク)についての解説図を見ることができます。その他、浄化槽の様々な情報については、「浄化槽サイト(外部リンク)」を参考にしてください。
更新日:2023年04月03日