住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年04月01日

既存住宅を省エネ(熱損失防止)改修工事した場合、一定の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。

1.減額を受けるための手続き

 減額の措置を受けるには、省エネ(熱損失防止)改修工事が完了した日から3ヶ月以内に大和市役所備え付けの申告書と必要書類を併せて、提出してください。

 なお、必要に応じて現地確認をさせて頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2.要件

次の要件を全て満たす住宅であること。

  1. 平成26年4月1日以前から建てられている住宅(貸家住宅を除く)であること。
  2. 併用住宅については、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上であること。
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 省エネ(熱損失防止)改修工事の要件

 令和8年3月31日までの間に、下記4項目の改修工事が完了すること。(必須工事あり)その改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合するものになること。但し、1戸当たりの工事費が国又は地方公共団体からの補助金等を除いて60万円を超えるもの。

外気等と接する部分に行った以下の工事

  1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)…(必須)
  2. 天井の断熱改修工事
  3. 壁の断熱改修工事
  4. 床の断熱改修工事

3.減額の期間と範囲

省エネ(熱損失防止)改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋分)が3分の1減額されます。

(ただし、1戸当たり120平方メートル分までを限度とします。)

  • (注意1)この省エネ改修に伴う減額措置は、住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置と併用することができますが、その他の減額措置とは併用できません。また一戸につき一度しか受けることができません。
  • (注意2)省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額率が3分の2に拡充されます。

4.必要書類

  1. 申告書 (大和市役所資産税課に備え付けています) 
  2. 現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることを証する書類
    (建設省告示第1274号別表第2「増改築等工事証明書」(注釈))
    (注釈)証明書の発行主体…建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人
  3. 補助金の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合のみ)
  4. 長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証する書類(長期優良住宅の場合のみ)
    (「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施工規則」第6条、第9条、第13条の規定に基づく通知書の写し)

 申告方法など、ご不明な点につきましては,046-260-5237まで、ご連絡ください。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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