住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新日:2022年02月01日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)とは

   所得税では、住宅ローンを組んで住宅を取得した場合の、金利負担の軽減を図るための制度があります。また、所得税で住宅ローン控除の適用を受け、控除しきれない額がある場合、住民税にも控除が適用されます。

(注)ただし、所得税におけるバリアフリー改修促進税制・省エネ改修促進税制の特定の増改築にかかる住宅ローン控除は、住民税での適用は対象外となります。

手続き方法

給与所得のみで年末調整及び住宅ローン控除の申告が済んでいる方で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている場合、手続きは不要です。また、確定申告をされる方は、税務署にて住宅ローン控除の申告を行う必要がありますが、別途市への手続きは不要です。

(注)所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は、税務署での確定申告が必要です。

国税庁HP 確定申告に関する手続き等(外部サイト)

(注)給与支払報告書、給与所得の源泉徴収票、所得税の確定申告書に「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」の記載がない場合、住宅ローン控除の適用が受けられない可能性があります。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の対象と適用

対象になる方

この控除の対象になるのは次のすべてに該当する人です。

  • 借入金を利用して、住宅を新築または新築住宅の取得、中古住宅の取得、要耐震改修住宅の取得、増改築等をした場合(租税特別措置法41条)
  • 前年分の所得税において住宅ローン控除を受けていて、その住宅ローン控除額のうちに控除しきれなかった額がある。
  • 平成21年から令和4年12月までの間に居住を開始している
住宅ローン控除期間

入居した

年月

平成21年1月

令和元年9月

まで

令和元年10月

令和2年12月

まで

令和3年1月

令和4年12月

まで

控除期間 10年 13年(注1)

13年(注2)

  (注1)控除期間13年間の特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
  (注2)(注1)の要件に加え、一定の期間内に契約していることが必要です。

一定の期間内

注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日

分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日

また、これについては、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても対象となります。(合計所得金額1,000万円以下である場合に限る。)

 

対象にならない方

  • 前年分の所得税の年末調整や確定申告の結果、住宅ローン控除を受ける前の段階で所得税額が発生しない又は所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額がない。
  • 平成30年度分以前について、その年度分の納税通知書が送達されるときまでに、その年度分に係る住宅ローン控除の記載がある市・県民税申告書又は所得税の確定申告書が提出されていない。
  • 借入金を利用して、バリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をし、所得税で「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けたとき
  • 自己資金で、バリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をし、所得税で「住宅特定改修特別税額控除」の適用を受けたとき
  • 認定(長期優良)住宅の新築等をし、所得税で「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受けたとき
  • 耐震改修工事をし、所得税で「住宅耐震改修特別控除」の適用を受けたとき

市・県民税から控除される金額

  次のA~Cのいずれか少ない金額が、住民税から控除されます。
●居住開始年月日が平成21年1月1日~平成26年3月31日の場合

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額…A

所得税の課税総所得金額等の5%…B

97,500円…C

●居住開始年月日が平成26年4月1日~令和4年12月31日(注)

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額…A     
所得税の課税総所得金額等の7%…B
136,500円…C

(注)住宅の対価又は費用の額に含まれる消費税率が8%又は10%である場合に適用となります。平成26年4月以降の入居であっても、住宅の対価又は費用の額に含まれる消費税率が5%であった場合は、控除限度額が平成21年1月1日~平成26年3月31日の欄の金額となります。

私は対象になるの?(サラリーマンの方の場合)〜源泉徴収票での確認〜

年末調整にて所得税の住宅ローン控除を受けた場合、会社から交付される源泉徴収票で対象となっているかどうか、ご確認ください。

源泉徴収票の(1)~(4)の部分で、すべてに当てはまる人は、この控除の対象になります。市・県民税の住宅ローン控除対象外のものが含まれているときを除きます。)

  1. 「住宅借入金等特別控除可能額」に金額が記載されている
  2. 「居住開始年月日」に記載されている年月日は、平成21年以降になっている (ここが平成19年、20年中の年月日になっているときは対象外です。)
  3. 「住宅借入金等特別控除の額」欄に金額が記載されていて、その金額は(1)の金額よりも少ない
  4. 「源泉徴収税額」欄が0円となっている

上記のポイント(1)から(4)に該当しないときや記載に誤りがあるときは、市・県民税の住宅ローン控除は適用されません。

また、年末調整を受けた給与以外の所得を確定申告し、所得税額が増えた場合は、市・県民税の住宅ローン控除が発生しないことがあります。

源泉徴収票にて、市・県民税の住宅ローン控除が適用されるかを確認する場合は、こちら(PDFファイル:352.7KB)をご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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