建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等について
建築物省エネ法の規制措置について
建築物省エネ法の概要
建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、エネルギー消費性能の向上を図ることを目的に、平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が制定され、その後、令和元年5月及び令和4年6月に改正法が交付され建築物の省エネ対策の充実が図られています。
建築物省エネ法の詳細については、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ」をご参照ください。
省エネ基準適合義務の対象
脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布 令和4年法律第68号)により、省エネ基準適合義務について、令和7年4月1日以降に着工されるものから、新築・増改築される全ての住宅・非住宅建築物について、省エネ基準適合が義務付けられます。
なお、建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務は、建築基準関係規定であるため、建築確認で省エネ基準適合の確認を要する場合、省エネ基準適合が確認できない限り確認済証が交付されず、着工できないこととなります。
※届出義務制度及び説明義務制度は、令和7年4月以降廃止されました。
省エネ基準適合義務の適用除外
次のいずれかに該当する建築物については、省エネ基準適合義務の適用除外となります。
なお、適用除外となる建築物は、建築物全体がこれらに該当する場合であり、複合用途の建築物でこれらに該当しない部分を有するものについては、適用除外となりません。
(1)高い開放性を有する部分を除く床面積が10平方メートル以下の新築・増改築
(2)居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途
(ア) | 物品(機械等を含む)を保管又は設置するもので、保管又は設置する物品の性質上、内部空間の温度及び湿度を調整する必要がないもの | 例)自動車車庫、自転車駐車場、堆肥舎、倉庫(常温)、危険物の貯蔵場(常温)、飛行機格納庫、変電所、受電施設、上下水道に係るポンプ施設、ガス事業に係るガバナーステーション又はバルブステーション、道路の維持管理のための換気施設、ごみ焼却場、納骨堂、農産物の貯蔵に供するもの(常温)、農業の生産資材の貯蔵に供するもの(常温) |
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(イ) | 動物を飼育又は収容する建築物で、飼育又は収容する動物の性質上、内部空間の温度及び湿度を調整する必要がないもの | 例)畜舎、水産物の養殖場又は増殖場(常温) |
(ウ) | 人が継続的に使用することのない、移動のためのもの | 例)公共用歩廊 |
(3)高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がない用途に供する建築物
建築物の構造が次の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすもの
(ア) | 壁を有しないこと | 例)観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院のうち高い開放性を有する部分のみで構成されている建築物 |
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(イ) | 「内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が1/20以上である部分」(高い開放性を有する部分)のみで構成されていること | 例)観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院のうち高い開放性を有する部分のみで構成されている建築物 |
(4)文化財等の建築物
文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物等
(5)仮設建築物であって政令で定めるもの
応急仮設建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項)、仮設建築物(同法第85条第2項)、仮設興行場等(同法第85条第6項又は第7項)
省エネ適合性判定について
省エネ基準適合義務制度の対象となる場合、建築基準法第6条の四第1項第3号に掲げる建築物(200平方メートル以下の平屋建)の建築である場合を除き、省エネ基準適合が確認済証の交付要件となります。
省エネ基準適合については、原則として、省エネ適判を受け省エネ適判通知書の交付を受ける必要があります。
適合性判定の結果、省エネ基準に適合していると認められた場合に、確認済証が交付が受けられ、工事の着手が可能となります。
また、省エネ計画どおりに工事が完了していることについて、建築基準法の完了検査時に検査を受ける必要があります。
省エネ基準適合義務・省エネ適判対象判別フロー

(出典:国土交通省HP)
住宅についての省エネ適判の省略について
省エネ基準への適合が義務付けられる住宅のうち、次のものについては省エネ適判は不要であり、確認申請時に建築主事等が、それぞれに該当することが分かる図書の提出を受けて省エネ基準への適合を確認します。
(1)外皮性能と一次エネルギー消費性能の両方を仕様基準又は誘導仕様基準に適合させるもの
(2)住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)の設計住宅性能評価を受けたもの
(3)長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)に基づく所管行政庁の認定又は長期使用構造等である旨の登録住宅性能評価機関による確認を受けたもの
認定等を受けた住宅・建築物の取扱いについて
建築主は、新築、増築又は改築を行う場合、適合義務に係る手続きが必要となるが、建築物省エネ法では、以下で記載する認定を取得している場合、手続きあるいは基準上の緩和措置などが用意されています。
(1)大臣認定を受けた建築物
特殊な設備等を設置する建築物が省エネ基準に適合する建築物と同等以上の省エネ性能を有することについて、個別に国土交通大臣の認定を取得した建築物については、認定建築物が省エネ適判を受ける必要がある建築物の場合には省エネ適判通知書の交付を受けたものとみなされます。
(2)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物
当該認定を取得した建築物について、認定建築物が省エネ適判を受ける必要がある建築物の場合には省エネ適判通知書の交付を受けたものとみなされます。
(3)低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物
当該認定を取得した建築物について、認定建築物が省エネ適判を受ける必要がある建築物の場合には省エネ適判通知書の交付を受けたものとみなされます。
(4)地域の気候及び風土に応じた住宅(気候風土適応住宅)
法第10条の省エネ基準適合義務において、気候風土適応住宅については、基準省令第1条第1項第2号イにより外皮基準への適合は除外されています。
省エネ適合性判定に係る提出書類
次の図書について正副各一部に綴り、手数料を添えて提出してください。
- 計画書(様式第一)
- 委任状
- 法施行規則第三条の表に定める図書 (設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書(仕上げ表を含む)、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図、各種計算書、計算書根拠書類(機器表等) 等)
省エネ適合性判定の変更については、次の図書について正副各一部に綴り、手数料を添えて提出してください。
- 変更計画書(様式第二)
- 直前の省エネ適合性判定の際に要した図書のうち、変更に係る図書
省エネ適合性判定の軽微な変更については、各ルートに応じて次の図書を添付し、正副各一部に綴り提出してください。
- ルートA及びBの場合
・軽微な変更説明書(運用基準参考様式)
・変更内容が分かる図書一式
- ルートCの場合
・軽微な変更該当証明書
・軽微な変更説明書
・変更の内容が分かる図書一式
軽微な変更に該当することを証する書面の交付を求める場合は、「軽微変更該当証明申請書(運用基準第3号様式)」に次の図書を添付し、正副各一部に綴り、手数料を添えて提出してください。
- 直前の省エネ適合性判定の際に要した図書のうち、変更に係る図書
手数料について
大和市手数料条例に基づき定めています。
詳細は下記ファイルをご覧ください。
適合性判定手数料について (PDFファイル: 337.8KB)
更新日:2025年03月31日