住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、住民基本台帳法第11条及び第11条の2に規定する活動を行うために閲覧が必要と認められた場合にのみ行えます。
閲覧の申出について
閲覧申出に必要なもの
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る誓約書
- 閲覧者の本人確認資料(個人番号カード、旅券、運転免許証等期限の切れていない写真付き官公署発行の身分証明書)
- 閲覧の利用目的、統計調査の実施体制若しくは活動の内容を確認できる資料
申出者が法人の場合
- 個人情報保護法を踏まえた閲覧者の取り組みがわかる書類(プライバシーポリシー等)
- 法人が存在することを証明する資料(法人登記事項証明書、法人所在証明等)
委託により閲覧する場合
- 委託の事実を確認できる資料(委託契約書等)
- 委託元の存在を確認できる資料(委託元の法人登記事項証明書、法人所在証明等)
閲覧申出の受付
- 受付期間…閲覧を希望する月の前月の毎週水曜日(ただし、休日及び12月29日から1月3日までを除く)
- 受付場所…大和市役所1階 市民課窓口(各分室・連絡所では受付できません)
- 受付時間…午前9時から午後5時まで(ただし、午後0時15分から午後1時までを除く)
注意事項
- 閲覧申出の内容の審査には時間がかかります。閲覧の可否については、後日郵送でお知らせします。閲覧申出は、2週間以上の期間の余裕を持って行ってください。
- 写真付き官公署発行の身分証明書で閲覧者の本人確認ができない場合は、閲覧申出許可後、閲覧者の住所へ照会書兼回答書を郵送します。照会書兼回答書が閲覧者に届かない場合、閲覧ができません。
- 委託により閲覧を行う場合で、委託元へ閲覧した内容を提供する場合は、委託先と委託元との共同申出となります。
- 閲覧の申出には、閲覧の利用目的、統計調査の実施体制若しくは活動の内容を確認できる資料も必要です。
閲覧日について
閲覧日に必要なもの
- 閲覧許可された申出書の写し(市長印により割り印されたもの)
- 同意書
- 閲覧者の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等、官公署発行の顔写真付き本人確認書類)
- 上記の本人確認書類がない場合、市から閲覧者宛に送付した照会書兼回答書と健康保険証、年金手帳等
- 閲覧者と申出者の関係を証明する書類(社員証等)
閲覧日
閲覧日は原則毎週木曜日です。
ただし1月・4月・7月・10月の第一木曜日は閲覧簿の入れ替えのため、閲覧できません。
(1月は第一木曜日が1月1日から1月3日までの年始期間に当たる場合、第三木曜日以降の閲覧とさせていただきます)
閲覧時間
閲覧時間は午前9時から午前11時までとなります。
閲覧場所
閲覧場所は大和市役所本庁舎1階 市民課となります。(各分室・連絡所では閲覧できません)
閲覧手数料
総覧簿1冊につき、3,000円
更新日:2023年11月16日