住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度が変わりました
平成18年11月1日に閲覧申請方法等が変わりました
住民基本台帳法の一部の改正(平成18年11月1日施行)により、「誰でも閲覧請求できる」から、「住民基本台帳法に規定された活動を行うため」のみ閲覧の申請をすることができると、改正されました。
なお、平成18年11月1日からは、「閲覧の申請書(様式)」や「申請に必要なもの」などの申請方法が変わります。
住民基本台帳法の一部改正の概要
- 閲覧することができる場合が限定されました
- 閲覧事項を取り扱う者の範囲が明確化された他、不正閲覧に対する報告徴収など手続きが整備されました
- 閲覧状況(閲覧申請者の氏名、閲覧時期など)を公表することとなりました。
- 偽りその他不正の手段による目的や目的外利用の禁止に対する違反等制裁措置の強化(過料の引き上げ、刑罰規定新設)がされました。
閲覧を申請することができる場合
法第11条 | 国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合には、国または地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる |
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法第11条の2 第1項 |
次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申し出があり、かつ、市町村長が当該申出を適当と認めるときは、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しの閲覧をさせることができる |
法第11条の2 第1項 |
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法第11条の2 第1項 |
第2号 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公共性が高いと認められるものの実施 |
法第11条の2 第1項 |
第3号 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施 |
総務大臣が定める基準とは
住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項第1号の総務大臣が定める基準は、次の各号に掲げるそれぞれの調査研究について、当該各号に定めるところによるものとする。
- 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること
- 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属するものが学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること
- 前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること
更新日:2022年02月01日