マイナンバーの独自利用事務に関する届出表の公表について
独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例(大和市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例)で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条9号)。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携をを行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第9号、個人情報保護委員会規則第3条第1項、同条第5項及び第4条第1項に基づく届出)、承認されています。承認された届出書については、「届出書検索サービス(個人情報保護委員会)」をご覧ください。
更新日:2024年06月12日