住民基本台帳ネットワーク概要

更新日:2022年02月01日

住民基本台帳ネットワークシステムとは?

このシステムは、市区町村が各種行政の基礎である住民基本台帳のネットワーク化を図り、4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コードとこれらの変更情報により全国共通の本人確認を行うための地方公共団体共同のシステムです。

住民票コードとは?

住民票コードとは、法律(住民基本台帳法)に基づき住民票の記載事項として登録された11桁の番号です。ご自分の住民票コードがわからない場合は、住民票コード通知票の再発行請求ができます。また住民票コードは変更することもできます。
詳しくは、下記リンクのページをご参照ください。

サービスのご案内:申請手続きの簡素化

住民票コードや住基ネットを利用することで、国や都道府県への申請時に必要だった住民票の写しが不要となりました。
つまり、住民票の写しをわざわざ取りに来ることも、住民票の写しを申請するための手数料も不要になりました!
例えば…パスポートの申請には今まで手数料を支払い住民票の写しを取り寄せ提出していましたが、現在は住基ネットを利用することで、住民票の写しの提出は不要です。また、パスポート申請書に住民票コードを記入すれば、住民票コードを記入しない場合より、手続きの際の待ち時間が短縮されます。その他住民票の写しが不要になったものには、国家試験の申請などがあります.。

住民票の写しの広域交付

(住民票の写しを住所地以外でも請求できます。)

本人又は本人と同一世帯員の住民票の写し(続柄・世帯主、個人番号、住民票コードの記載有無の選択可)が、住所地以外でも請求できます。
注意:請求する際には、住民基本台帳カード(以下「住基カード」)、運転免許証などの提示が必要です。
住民票の除票や本籍記載の住民票の写しは、請求できません。住民票の除票や本籍地記載の住民票の写しは、今までどおり住所地の市区町村に請求してください。

転入転出手続きの特例(付記転入・付記転出)

個人番号カード(表)

(住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を持っていると、住民票の転出手続きが郵送でできます。窓口に行くのは転入時だけで済むようになります。)
住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合、他市町村へ引越しをする際の転出時の手続き(付記転出)を郵送で行い、転入時に住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を持参するだけで転入手続きができます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

個人情報の保護

このシステムにおけるセキュリティを含む個人情報保護対策については、住民基本台帳法において、制度面、技術面及び運用面など十分な対策を行っています。

個人情報の保護の詳細
制度面からの対策 送信情報を6情報(住民基本台帳法で原則公開とされている氏名・住所・生年月日・性別の4情報、及び、住民票コード・これらの由)に限定し、法律により国の機関等への提供範囲を限定します。また、民間における住民票コードの利用を禁止し、関係職員す秘密保持(罰則規定あり)を義務付けます。
技術面からの対策 専用回線の利用、ファイアウォールによる外部ネットワークからの不正侵入防止、データの暗号化を行い、操作者識別カードやパスワードによる厳格な確認を行い、正当なシステム操作者だけがコンピュータを操作できるようにしています。
運用面からの対策 指定情報処理機関に「本人確認情報保護委員会」を、都道府県に「本人確認情報に関する審議会」を設置し、システムの適正運営を監視するとともに、提供先の開示請求等ができます。また、大和市としても、市民の個人情報保護の安全性を担保するため、セキュリティ規程を設けるとともに、監視端末上にハッカー等の不正行為の予兆が発見された場合には、安全性が確認できるまでシステムからの切り離しを行う処置を講じてまいります。さらに、大和市個人情報保護条例、大和市電子計算組織管理運営規程などにより、個人情報保護について適正な管理につとめています。

関連リンク

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〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
証明交付係:046-260-5365
住民異動係:046-260-5110
戸籍係:046-260-5111

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