マイナンバー(個人番号)の通知について

更新日:2022年02月01日

【通知カードの廃止について】 令和2年5月25日(月曜日)をもってマイナンバーの通知カードは廃止されました。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

 通知カードおよび通知カードの廃止に関する総務省からのご説明は下記リンクをご覧ください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)については、下記のリンクをご覧ください。

個人番号カード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)は、下記のリンクをご覧ください。

個人番号通知書

個人番号通知書

  • 令和2年5月25日以降、初めてマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」によりマイナンバーを通知いたします。
  • 個人番号通知書は、全国の市町村から委任された「地方公共団体情報システム機構」が作成及び郵送事務を行っています。
  • 送付方法は転送不要の簡易書留郵便です。
  • 郵送した個人番号通知書が「郵便物の転送届が出されている」「あて所にたずねあたらない」「郵便局での保管期間が経過している」
    「 受取拒否」等により市に返戻された場合は、市で一定期間保管しています。
  • 返戻された個人番号通知書は、本庁舎1階市民課で受け取ることができます。
  • 個人番号通知書は、再発行や住所等の記載事項の変更を行うことはできません。

市に保管されている個人番号通知書を受け取る方法

個人番号通知書は、市民課窓口で受け取ることができます。

窓口で受け取る方法

1 受取場所

市役所本庁舎1階 市民課

2 受取時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(年末年始、祝日を除く)

3 お持ちいただくもの
  1. 個人番号通知書に記載されているご本人の本人確認書類
    •  A 運転免許証、パスポート、在留カード等の官公署発行の顔写真付の書類の場合は1点
    •  B 上記の書類をお持ちでない場合
       健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、預金通帳、小児医療証等の2点
    • (注意)ご本人以外の方(代理人)が、受け取る場合は上記の1.と合わせて、次の書類をお持ちください。
  2. 代理人の本人確認書類(注意:1.の書類と同様
  3. 法定代理人の場合、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  4. 法定代理人以外の代理人の場合、委任状

個人番号通知書の記載事項

個人番号通知書の見本

【表面】「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
(注意)個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

マイナンバー(個人番号)の通知カード(令和2年5月25日に廃止されました。)

マイナンバー(個人番号)の通知カード(令和2年5月25日に廃止となりました。)

  • 平成27年10月5日の制度開始から令和2年5月24日までに、住民票の住所地に、マイナンバーを記載した「通知カード」を送付しました。
  • 通知カードは、全国の市町村から委任された「地方公共団体情報システム機構」が作成し、転送不要の簡易書留郵便で送付していました。
  • 郵送した個人番号通知書が「郵便物の転送届が出されている」「あて所にたずねあたらない」「郵便局での保管期間が経過している」
     「受取拒否」等により市に返戻された場合は、市で一定期間保管しています。
  • 返戻された通知カードは、市民課窓口で受け取ることができます。
  • 通知カードの廃止日(令和2年5月25日)以降は、通知カードの再発行や記載事項の変更手続きを行うことはできません。

市に保管されている通知カードを受け取る方法

通知カードは、市民課窓口で受け取ることができます。

窓口で受け取る方法

1 受取場所

市役所本庁舎1階 市民課

2 受取時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(年末年始、祝日を除く)

3 お持ちいただくもの
  1. 通知カードに記載されているご本人の本人確認書類
    •  A 運転免許証、パスポート、在留カード等の官公署発行の顔写真付の書類の場合は1点
    •  B 上記の書類をお持ちでない場合
       健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、預金通帳、小児医療証等の2点
    • (注意)ご本人以外の方(代理人)が、受け取る場合は上記の1.と合わせて、次の書類をお持ちください。
  2. 代理人の本人確認書類(注意 : 1.の書類と同様
  3. 法定代理人の場合、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  4.  法定代理人以外の代理人の場合、委任状

通知カードの記載事項

通知カード表面

【表面】個人番号、氏名、住所、生年月日、性別

通知カード裏面

【裏面】

  • (注意)顔写真は掲載されないため、通知カードのみでは本人確認書類となりません。
  • (注意)通知カード廃止日(令和2年5月25日)以降に、氏名や住所等に変更があり、その情報が記載されていない通知カードはマイナンバーを証明する書類としてお使いいただくことができません。

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この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課 住民異動係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5110

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