住居番号設定の届出
住居番号設定
住居表示が実施されている区域内で建物の新築や改築等を行ったときには、住居表示のための届出(住居番号設定届)が必要です。
大和市住居表示に関する条例第3条第1項及び第2項
この届出は、住所(×××○丁目△番◎号)(×は町名、○はなん丁目であるか、△は街区、◎はなん号であるか、を示しています。)の決定のため、建物の出入り口が外から見てわかる頃に現地調査を行い、住居番号を付番しますのでなるべく早めに届出てください。 (注意)2、3週間はお時間をいただきます。
後日、担当職員が現地で測量したのち、住居番号を決定し、住居番号を通知いたします。なお、建替えの場合、出入り口の位置により住居番号が変更になる場合があります。
(注意)測量の結果、他の建物と同じ住居番号になることがあります。他の建物と住居番号を区別したい場合は申し出ていただくことで、住居番号に「枝番号」を付けることができます。 例)(×××○丁目△番◎−□号)(×は町名、○はなん丁目であるか、△は街区、◎はなん号であるか、□は枝番号、を示しています。)
新築の建物への転入届、転居届時には、この届出により住所が決定されていることが必須となりますので、お手数ですが必ず住居番号設定届をご提出ください。
住居表示実施区域
届出先
市民課 住民異動係
提出書類
- 住居番号設定届 (注意)見本は下記リンクをご覧ください
- 建物平面図(1階のみ)
- 配置図
- 案内図 各1部
既存の建物への枝番号の付番
住居表示が実施されている区域内で、ご自宅と同じ住居番号が近隣にあることにより、郵便物等の誤配など生活に支障をきたしている場合、希望される方からの申し出により、住居番号に「枝番号」を付けて住所を区別することができます。なお、枝番号が付番されるのはご自身が所有される建物のみで、同じ番号の近隣の方の住居番号は変更できません。
新たに枝番号を付ける際の注意点 (PDFファイル: 83.2KB)
(注意)来庁される前に必ずお読みください
詳しくは市民課 住民異動係まで事前にお問合せください。
共同住宅の名称届
共同住宅(マンション・アパート等)に入居される方の住民登録には所在地だけでなく、名称や部屋番号も必要になります。共同住宅の名称が決定しましたら届出書の提出をお願いいたします。なお、部屋番号の表示方法につきましても把握したいので、名称の後ろに部屋番号の桁数を×(バツ)で(3桁ならば×(バツ)を3個)、「号」をつける場合には×(バツ)の後ろに「号」も書いてください。
また、字数の関係で名称と部屋番号を合わせて「20文字以内」にさせていただきます。この文字数には「スペース」、「ハイフン」、「号」等も含みます。
なお、共同住宅の名称を変更される場合も届出が必要です。
方書変更届出及び修正申出書 (PDFファイル: 57.0KB)
更新日:2022年02月01日