令和6年能登半島地震に関する大和市税の取扱いについて
富山県、石川県に住所又は主たる事務所、事業所を有する方の市税の申告、納付等の期限を延長します。
◎対象者
富山県、石川県に住所又は主たる事務所、事業所を有する方
※令和6年7月9日更新
上記地域のうち、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町を除
く地域については、延長後の期限を設定しました(令和6年7月9日大和市公告
第52号)。
◎対象となる期限等
対象となる方の令和6年1月1日以後に到来する申告、申請、請求、届出
その他書類の提出(審査請求に関するものを除く)、納付又は納入に関する期限
◎延長後の期限
別途、公告で定める期日まで延長します。
※令和6年7月9日更新
地域を指定し、延長後の期限を決定しました(令和6年7月9日大和市公告
第52号)。期限を定めていない一部地域(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、
志賀町、穴水町、能登町)については、今後被災状況等を踏まえ決定します。
◎担当課
【市県民税に関すること】
市民税課 個人市民税第一・第二係 046-260-5232~4
【固定資産税・都市計画税に関すること】
資産税課 土地係 046-260-5236
家屋償却資産係 046-260-5237
【納付に関すること】
収納課 収納係 046-260-5241
更新日:2024年07月09日