市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売者(以下「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売業者に売り渡す場合に、当該売渡に係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在地の市町村が、当該売渡を行う卸売販売業者等に課税する税金です。
申告と納税
卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量、税額などを申告書に記載し、翌月末日までに市町村長に提出し、その申告した税額を納付するものとされています。
・課税標準:卸売販売業者等が小売販売業者等に売り渡しもしくは消費等を行った製造たばこの本数
・申告額(納税額):課税標準数量×税率(下記の表のとおり)
たばこ税の税率について
市、県、国のたばこ税は以下のとおりです。
|
期間 |
市 たばこ税 |
県 たばこ税 |
国 たばこ税 たばこ 特別税 |
|---|---|---|---|
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R3.10/1 ~ |
6,552円 | 1,070円 | 7,622円 |
※税制改正により、税率は令和9年から令和11年まで段階的に引き上げられることとなっています。詳しくは財務省のホームページをご覧ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
令和7年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」に係る課税方式が見直されました(令和8年4月1日施行)。詳しくは、国税庁のホームページ(外部リンク) を御覧ください。

更新日:2026年04月28日