法人税割の所在月数の算定について
法人税割の所在月数の算定は次のように行います。
1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月と算定します。
(例)事業年度が4月1日~3月31日の場合
算定期間中に大和市に 事務所を有していた期間 |
日数 | 所在月数 |
---|---|---|
令和3年 4月 1日 〜 令和3年 4月15日 |
15日 | 1月 |
令和3年 4月 1日 〜 令和3年 5月15日 |
1月と15日 | 2月 |
令和3年 5月16日 〜 令和3年 9月21日 |
4月と 6日 (注) |
5月 |
令和3年 9月22日 〜 令和4年 3月31日 |
6月と10日 (注) |
7月 |
(注)事業開始日が月の途中からの場合の算定は以下を参考にしてください。
(注)事業開始日が月の途中からの日数の数え方
令和3年5月16日に事業を開始し、9月20日が決算日の場合、5か月となります。
- 令和3年5月16日~令和3年6月15日で1か月
- 上記と同様に7月15日まで、8月15日まで、9月15日までと数え4か月
- 令和3年9月16日~令和3年9月20日で5日(切上げ):5か月
均等割は算定方法が異なります
均等割の月数の算定については、1か月に満たない時は切り上げて1か月と算定しますが、1か月に満たない端数を生じたときには「切り捨て」とし、算定します。
(例)1か月と15日の場合、均等割の算定月数は「1か月」となります。
更新日:2022年02月01日