法人税割の従業者数の計算例について

更新日:2022年02月01日

算定期間の中途で事務所等を新設した場合

甲法人はA市に従来から本社があり、B市内に6月3日に事務所を開設した。その事業年度の確定申告でのB市の従業者数。
(事業年度は4月1日から3月31日まで。3月31日におけるB市の従業者数は14人)

甲法人のB市内での事務所は、満9ヶ月と29日存在し、29日は1ヶ月に切上げられるので、所在月数は10ヶ月である。甲法人は1年決算のため、算定期間の月数は12ヶ月である。

甲法人の確定申告でのB市の従業者数= 14人 × 10/12= 11.666…人→ 12人

算定期間の中途で事務所等を廃止した場合

甲法人は従来からA市に本社、B市に事務所があったが、B市内の事務所を6月3日に廃止した。その事業年度の確定申告でのB市の従業者数。
(事業年度は4月1日から3月31日まで。5月末日のB市の従業者数は14人)

甲法人のB市内での事務所は、満2ヶ月と3日存在し、3日は1ヶ月に切上げられるので、所在月数は3ヶ月である。甲法人は1年決算のため、算定期間の月数は12ヶ月である。

甲法人の確定申告でのB市の従業者数= 14人 ×3/12= 3.5人 → 4人

算定期間内の従業者数で、最大の月が最小の月の2倍を超える場合

甲法人のA市での各月末日時点の従業者数は次のとおりである。その事業年度の確定申告でのA市の従業者数(事業年度は4月1日から3月31日まで)。

  月   従業者数  備考
 4月 10人 最小
5月 15人  
6月 20人  
7月 20人  
8月 25人  
9月 25人  
10月 30人 最大
11月 25人  
12月 25人  
1月 20人  
2月 20人  
3月 15人  
  250人

4~3月

の合計

 

従業者数は、各月末日時点の最大値(10月:30人)が最小値(4月:10人)の2倍を超えている。

確定申告でのA市の従業者数=(4~3月の合計:250人)/12=20.833…人→21人

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