法人市民税の法人税割額税率表について

更新日:2022年02月01日

令和元年10月1日以降に開始する事業年度

から適用される税率

資本金等の額 税率

1億円を超える法人

及び保険業法に規定する相互会社

8.4%

1億円以下の法人

及び資本等を有しない法人

6.0%

平成26年10月1日以降、令和元年9月30日までに開始した事業年度に適用される税率

資本金等の額 税率

1億円を超える法人

及び保険業法に規定する相互会社

12.1%

1億円以下の法人

及び資本等を有しない法人

9.7%
平成26年9月30日以前に開始した事業年度に適用される税率
資本金等の額 税率

1億円を超える法人

及び保険業法に規定する相互会社

14.7%

1億円以下の法人

及び資本等を有しない法人

12.3%

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総務部 市民税課 諸税係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5231
ファックス:046-264-6093

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