法人市民税の税率等について

更新日:2022年02月01日

法人市民税は、市内に事務所等を有する法人等に課される税金です。資本金等の額や従業者数に応じて負担する「均等割」と、法人税額を課税標準として算定する「法人税割」があります。

納税義務者

〇市内に事務所または事業所を有する法人

・・・均等割額及び法人税割額

〇市内に事務所や事業所はないが、寮等を有する法人

・・・均等割額 

税率(均等割、法人税割)

均等割の税率

資本金等の額(注)

大和市内の

従業者数

均等割額

(年額)

50億円超 50人超     300万円
50億円超 50人以下       41万円
10億円超50億円以下 50人超     175万円
10億円超50億円以下 50人以下       41万円
1億円超10億円以下 50人超       40万円
1億円超10億円以下 50人以下       16万円
1千万円超1億円以下 50人超       15万円
1千万円超1億円以下 50人以下       13万円
1千万円以下 50人超       12万円
1千万円以下 50人以下        5万円
上記以外の法人 -        5万円

(注) 均等割の判定に用いる資本金等の額について、平成27年4月1日以降に開始する事業年度において、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」にて判定されます。

 

法人税割の税率

令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用される法人税割の税率

資本金等の額 税率

1億円を超える法人

及び保険業法に規定する相互会社

8.4%

1億円以下の法人

及び資本等を有しない法人

6.0%

平成26年10月1日以降、令和元年9月30日までに開始した事業年度に適用される法人税割の税率

資本金等の額 税率

1億円を超える法人

及び保険業法に規定する相互会社

12.1%

1億円以下の法人

及び資本等を有しない法人

9.7%
平成26年9月30日以前に開始した事業年度に適用される法人税割の税率
資本金等の額 税率

1億円を超える法人

及び保険業法に規定する相互会社

14.7%

1億円以下の法人

及び資本等を有しない法人

12.3%

法人等の種類による法人市民税の課税関係の概要

法人の種類
(法人税法第2条に

よる区分で例示)

均等割 法人税割

1.公共法人
法296(1)1の法人

【国、市町村等】

非課税 非課税

2.公共法人
 上記1以外の法人

(※)課税 非課税

3.公益法人等
法296(1)2の法人

【宗教法人、学校法人等】

収益事業を行う

場合は課税

収益事業を行う

場合は課税

4.公益法人等
 上記3以外の法人

(※)課税

収益事業を行う

場合は課税

5.協同組合等  課税 課税

6.人格なき社団等

収益事業を行う

場合は課税

収益事業を行う

場合は課税

7.普通法人
 (上記以外の法人)
課税 課税
  • 上記表中課税(※)の表示のものについては、地方税法上は課税ですが、条例の定めるところにより収益事業を行わない限りにおいて、申請により減免を受けることができます。
     (条例第20条(1)5、条例施行規則第15条(1)5)
  • NPO法人(特定非営利活動法人)は公益法人等(上記以外の法人)と同じ扱いとなります(法312(3)3)。なお、 NPO法人においても公益法人等同様均等割は条例の定めるところにより収益事業を行わない限りにおいて、申請により減免を受けることができます。
    (条例施行規則第15条(1)5)

凡例等

法…地方税法

条例…大和市市税条例


(凡例)法296(1)1は地方税法第296条第1項第1号を示す。

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〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5231
ファックス:046-264-6093

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