新基準原動機付自転車の登録について

更新日:2025年04月01日

令和7年4月1日(火曜日)から、新基準原動機付自転車の登録やナンバー交付にかかる手続の受付を開始しています。

新基準原動機付自転車とは

〇総排気量125cc以下かつ最高出力を4.0kw(50cc相当)以下に制御したバイクです。

〇総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色のナンバープレートを交付します。

※総排気量50cc以下の原動機付自転車も、これまでどおり登録できます。

登録の手続など

・大和市では、新基準原動機付自転車の登録や標識(ナンバープレート)交付にかかる手続きを、大和市役所本庁舎2階市民税課で受け付けています。

※毎年4月1日現在で車両を所有している方に、年額2,000円の軽自動車税(種別割)が課税されます。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 諸税係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5231
ファックス:046-264-6093

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