新基準原動機付自転車の登録について
令和7年4月1日(火曜日)から、新基準原動機付自転車の登録やナンバー交付にかかる手続の受付を開始しています。
新基準原動機付自転車とは
〇総排気量125cc以下かつ最高出力を4.0kw(50cc相当)以下に制御したバイクです。
〇総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色のナンバープレートを交付します。
※総排気量50cc以下の原動機付自転車も、これまでどおり登録できます。
登録の手続など
・大和市では、新基準原動機付自転車の登録や標識(ナンバープレート)交付にかかる手続きを、大和市役所本庁舎2階市民税課で受け付けています。
※毎年4月1日現在で車両を所有している方に、年額2,000円の軽自動車税(種別割)が課税されます。
更新日:2025年04月01日