軽自動車税(種別割)の減免について
障がいのある方や、その方のためにご親族が使用する軽自動車等にかかる軽自動車税(種別割)の減免を希望される場合は、申請期限日までに下記の必要書類等をご用意のうえ、市民税課諸税係にてお手続きをお願いいたします。
なお、障がいのある方に対する減免の等級範囲は、神奈川県が実施している自動車税(種別割)等の減免の等級範囲と一致しております。
〇令和8年度分課税(令和8年4月1日所有にかかるもの)の減免手続き
・令和7年度分の課税について減免の決定を受け、その後同様の使用形態の継続が見込まれる方などにつきましては、令和8年度分の減免にかかるお知らせ文書を郵送いたしましたので、お手続きをお願いします。
・最近の車両購入などにより、令和8年度に初めて減免を希望される方などにつきましては、令和8年5月中旬に市から郵送します「軽自動車税(種別割)納税通知書」がお手元に到着次第、令和8年6月1日(月曜日)までにお手続きをお願いします。
※期限を過ぎますと、減免を受けることができませんのでご注意ください。
※書類がお手元に届かない場合は、お問い合わせください。
申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
- 自動車検査証(原動機付自転車の場合は必要ありません)
- 運転免許証若しくはマイナ免許証又はマイナ免許証から読み取った免許情報
※運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)の場合には、マイナ免許証取得時に発行される「免許情報記録確認書」などの提示にご協力いただく場合があります。
身体障害者手帳の交付を受けている方
| 区分 |
対象等級 |
|---|---|
| 視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 |
| 平衡機能障害 | 3級及び5級 |
| 音声又は言語機能障害 | 3級 |
| 上肢不自由 | 1級及び2級 |
| 下肢不自由 | 1級から7級までの各級 |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害上肢機能 |
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害移動機能 |
1級から7級までの各級 |
| 心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
| じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
| 呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
| 小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 |
| 肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている方
| 区分 | 対象等級 |
|---|---|
| 視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 音声又は言語機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
| 体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
| 心臓機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| じん臓機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 呼吸器機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 小腸の機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
療育手帳の交付を受けている方
| 区分 | 対象等級 |
|---|---|
| 療育手帳 | A1・A2 |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
| 区分 |
対象等級 |
|---|---|
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |

更新日:2026年03月09日