国民健康保険税、後期高齢者保険料、介護保険料 納付済額のお知らせについて
【令和6年度まで】※令和7年1月送付分まで
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の納付済額は、社会保険料控除として年末調整や確定申告等で申告することができます。
1月下旬頃に、国保加入世帯の世帯主、後期高齢者医療制度被保険者、65歳以上の介護保険被保険者を対象に、前年1月1日~12月31日までの納付済額をお知らせする通知を発送します。(納付の確認ができるまで実際の支払日から1~3週間程度の日数を要するため、12月下旬にお支払いいただいた額がお知らせに反映されていないことがありますのでご了承ください)。
(注意)
- 年末調整や確定申告の際に、納付済額のお知らせを添付する義務はありません。ご自分でお持ちの領収証書や通帳などで納付額を確認して申告することができます。
- 送付する納付済額は、1月1日から12月31日までの間に納付の確認ができた(年金から天引きされた金額を含む)金額です。12月下旬にお支払いいただいた額がお知らせに反映されていない場合は、申告時に申告書に記載されている納付済額と合算して申告することができます。
- 納付済額のお知らせは前年中に国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付があった方のうち、前々年以前には国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料全ての納付が一度もなく、かつ前年に初めて納付のあった方、及び事前に送付を希望された人に送付しています。
- 国民健康保険税は納税義務者である世帯主に対する課税となっているため、実際にお支払いされた方が複数いて、それぞれ申告をする場合は、お知らせに記載されている納付済額が総額となります。それぞれの方がいくら支払いをされたかは市では分かりかねますので、世帯内でご確認いただきますようお願いいたします。
- 特別徴収分とは、納税義務者(=世帯主)の年金から天引きされた金額となります。年金保険者から発行される源泉徴収票と重複しますので、年金天引きで納めていただいた納付済額を追加で申告しないようご注意下さい。
【令和7年度以降】
国民健康保険税の納付済額は、社会保険料控除として年末調整や確定申告等で申告することができます。
年1回、1月下旬頃に国保加入世帯の世帯主を対象に、前年1月1日~12月31日までの納付済額をお知らせする通知を発送します。(納付の確認ができるまで実際の支払日から1~3週間程度の日数を要するため、12月下旬にお支払いいただいた額がお知らせに反映されていないことがありますのでご了承ください)。
(注意)
- 納付済額のお知らせは前年1月1日から12月31日までに国民健康保険税の納付があった全ての世帯主に送付いたします。
- 年末調整や確定申告の際に、納付済額のお知らせを添付する義務はありません。ご自分でお持ちの領収証書や通帳などで納付額を確認して申告することができます。
- 送付する納付済額は、1月1日から12月31日までの間に納付の確認ができた(年金から天引きされた金額を含む)金額です。12月下旬にお支払いいただいた額がお知らせに反映されていない場合は、申告時に申告書に記載されている納付済額と合算して申告することができます。
- 令和7年度以降、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料はそれぞれ個別での送付に変更となり、介護保険料の納付済額のお知らせは発送なしとなります。介護保険料の納付額については、領収証書や日本年金機構からの源泉徴収票にてご確認下さい。
- 国民健康保険税は納税義務者である世帯主に対する課税となっているため、実際にお支払いされた方が複数いて、それぞれ申告をする場合は、お知らせに記載されている納付済額が総額となります。それぞれの方がいくら支払いをされたかは市では分かりかねますので、世帯内でご確認いただきますようお願いいたします。
- 特別徴収分とは、納税義務者(=世帯主)の年金から天引きされた金額となります。年金保険者から発行される源泉徴収票と重複しますので、年金天引きで納めていただいた納付済額を追加で申告しないようご注意下さい。
送付の時期
1月下旬
更新日:2025年01月06日