縦覧と閲覧について

更新日:2023年03月06日

縦覧とは?

 ご自分の土地・家屋が適正に評価されているか判断するため、平成15年度からつくられた制度です。(縦覧制度)
 4月1日から土曜・日曜・祝休日を除く第1期納期限までの間、課税台帳に登録されたご自分の土地・家屋と市内の他の土地・家屋の価格(評価額)を比較いただくことができます。

閲覧とは?

固定資産課税台帳のうち、ご自分の土地・家屋について記載された部分を有料で確認できる制度です。(縦覧期間中は無料)

縦覧と閲覧の比較

縦覧と閲覧の比較一覧表
種別 縦覧 閲覧
対象者
  1. 市内の固定資産税納税者本人 または 納税者本人から委任を受けた同世帯の方、納税管理人
  2. 代理人(委任状をお持ちの方)
  1. 市内の固定資産税納税者本人 または 納税者本人から委任を受けた同世帯の方、納税管理人
  2. 代理人(委任状をお持ちの方)
  3. 借地人、借家人(賃貸借契約書をお持ちの方)
  4. 賦課期日以降の新所有者(売買契約書、登記等をお持ちの方)
    該当する固定資産のみ閲覧可
期間  毎年4月1日から第1期納期限まで(土曜・日曜・祝休日除く) 毎年4月1日から通年(土曜・日曜・祝休日除く)
内容  納税者が自己の土地・家屋の価格(評価額)が適正かどうかを判断するため、他の価格(評価額)と比較することができます。  納税者が自己の土地・家屋・償却資産の価格(評価額)や税額の説明を受けることができます。
 納税者・所有者は自己の土地・家屋について、借地人・借家人は使用または収益の対象となる部分について閲覧することができます。
確認できる事項
  • 土地価格等縦覧帳簿…土地の納税者のみ
  • 家屋価格等縦覧帳簿…家屋の納税者のみ
    縦覧帳簿には、所有者は記されていません。
固定資産課税(補充)台帳
手数料  無料。 縦覧期間中は無料。それ以外は有料。

令和6年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

縦覧の詳細
縦覧期間

令和6年4月1日(月曜)〜5月31日(金曜)
午前8時30分〜正午、午後1時〜5時
(注意)土曜・日曜・祝休日を除く

縦覧場所 大和市役所本庁舎2階資産税課
縦覧帳簿記載事項
  1. 土地価格等縦覧帳簿
    所在、地番、地目、地積、価格(評価額)
  2. 家屋価格等縦覧帳簿
    所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格(評価額)
縦覧できる方
  1. 納税者本人または納税者本人から委任を受けた同世帯の方
    運転免許証など公的機関が発行する顔写真付の本人確認書類、または納税通知書など本人確認ができる書類をお持ちください。
  2. 代理人
    納税者本人からの委任状(Wordファイル:29.5KB)と、委任された代理人自身の運転免許証など公的機関が発行する顔写真付の本人確認書類をお持ちください。
  3. 法人から委任された代理人
    法人代表者印を押印した委任状と、委任された代理人自身の運転免許証など公的機関が発行する顔写真付の本人確認書類をお持ちください。

(注意) 令和6年度納税通知書は5月上旬に発送する予定です。

固定資産の価格(評価額)がおかしいのでは?

固定資産課税台帳の価格(評価額)について不服がある場合は、固定資産の価格(評価額)などのすべてを登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までに、大和市固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。ただし、評価替えの年度の翌年度及び翌々年度は、新たに課税された土地・家屋、地目の変換、地価の下落に伴う価格(評価額)の修正、家屋の改築又は損壊等に該当する場合に限ります。
これ以外に納税通知書に記載された価格(評価額)以外の事項について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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