評価替えについて

更新日:2024年04月01日

評価替えとは?

 土地または家屋の課税標準(固定資産課税台帳登録価格)は、基準年度ごとに見直すことになっています。(現在の基準年度は、令和6年度。次は令和9年度です。)
 その間隔は3年ごとになります。

 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
 本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的です。
 しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能です。
 加えて、課税事務の簡素化を図り、徴税コストを最小に抑える必要もあります。
 そのため、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置き、基準年度ごとに評価額を見直す制度がとられています。

価格の据置措置

 この評価替えの年を基準年度(今回は令和6年度)といいます。   基準年度の価格が、地目の変換、家屋の増改築などがあった場合(固有の変化)を除き、原則として翌年度(第2年度)、翌々年度(第3年度)の価格として据え置かれます。

令和7年度、令和8年度の価格の修正

 土地の価格は、原則として基準年度の価格を3年間据え置きます。
ただし、令和6年度の税制改正により、令和7年度、令和8年度において、地価が下落している地域では、価格を据え置くことが適当でない場合は、下落している割合に応じて価格の修正を行うことができることとされています。

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〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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