国外に居住している扶養親族について

更新日:2023年01月10日

国外に居住している扶養親族に係る扶養控除

 給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整、確定申告等の申告において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付し、提出又は提示しなければなりません。

(注) 上記の書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文も必要となります。

国外に居住している扶養親族に係る扶養控除を受けるための手続き

必要書類

親族関係書類

 親族関係書類とは、納税者(申告者)の親族であることが確認できる書類です。

  1.  戸籍の附表の写し、国又は地方公共団体が発行した書類、国外居住親族のパスポートの写し
  2.  外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
    【例】戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書

(注)書類が複数必要になる場合があります。下記ファイルをご確認ください。

(注)親族関係書類は、国外居住親族のパスポートの写しを除き、原本の提出又は提示が必要です。

(注)16歳未満の国外居住親族(扶養控除の対象ではない親族)であっても、個人住民税において所得金額と扶養人数による非課税基準の適用を受ける際は、書類の提出又は提示が必要となります。

送金関係書類

 送金関係書類とは、納税者(申告者)が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことが確認できる書類です。

  1.  金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
     【例】外国送金依頼書の控え
  2.  国外居住親族がクレジットカードを提示して商品を購入したことなどに対し、その代金を納税者が支払ったことを明らかにする書類
     【例】クレジットカード利用明細書

(注)送金関係書類は、原本ではなくその写しでも取り扱うことができます。

(注)国外居住親族が複数いる場合、送金関係書類は扶養控除等を適用する親族の各人ごとに必要です。複数人分をまとめて送金している場合は、それを受領している親族のみに対する送金関係書類として取り扱い、その他の親族の送金関係書類として取り扱うことはできません。

(注)この書類は、扶養控除等を適用する年に行ったすべての送金について必要となります。ただし、同じ親族へ年3回以上送金した場合は、一定の事項を記載した明細書と、その年の最初と最後に送金をした時の送金関係書類の提出又は提示をすることにより、その他の書類を省略することができます。

(注)16歳未満の国外居住親族(扶養控除の対象ではない親族)であっても、障害者控除を受ける場合には、書類の提出又は提示が必要となります。

書類の提出

  1. 「給与所得者の扶養控除申告書」を提出する方(=勤務先で年末調整を行う方)
    親族関係書類と送金関係書類の提出又は提示が必要です。
     
  2. 「従たる給与についての扶養控除等申告書」又は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出する方
    親族関係書類の提出又は提示が必要です。
     
  3. 上記1.、2.に該当する方が確定申告又は市・県民税申告をする場合
    上記1.,2.の手続きの際に提出又は提示が済んでおり、源泉徴収票に適用された扶養控除等について記載があるものについては、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示の必要はありません。ただし、扶養控除等を追加する場合や、上記2.に該当する方の送金関係書類については、提出又は提示が必要です。
     
  4. 上記1〜3に該当しない方で、確定申告又は市・県民税申告をする場合
    親族関係書類と送金関係書類の提出又は提示が必要です。

(注)令和6年度から国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族の要件が見直されます。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

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