生命保険料控除

更新日:2022年02月01日

<新契約>平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の各控除額はそれぞれ次のとおり計算します。

表1

年間の支払保険料の金額

 生命保険料控除額
12,000円以下
【20,000円以下】
支払保険料の金額=A
12,001円 〜 32,000円
【20,001円 〜 40,000円】
A×2分の1+6,000円
【A×2分の1+10,000円】
32,001円 〜 56,000円
【40,001円 〜 80,000円】
A×4分の1+14,000円
【A×4分の1+20,000円】
56,001円以上
【80,001円以上】
一律28,000円
【一律40,000円】

(注)【 】内は所得税の控除額です

<旧契約>平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額は3.5万円【5.0万円】)が適用されます。
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額は次のとおり計算します。

表2

年間の支払保険料の金額

生命保険料控除額
15,000円以下
【25,000円以下】
支払保険料の金額=A
15,001円 〜 40,000円
【25,001円 〜 50,000円】
A×2分の1+7,500円
【A×2分の1+12,500円】
40,001円 〜 70,000円
【50,001円 〜 100,000円】
A×4分の1+17,500円
【A×4分の1+25,000円】
70,001円以上
【100,001円以上】
一律35,000円
【一律50,000円】

(注)【 】内は所得税の控除額です

新契約と旧契約の両方を契約している場合

 新契約と旧契約の双方を契約している場合は、新契約か旧契約、または新契約と旧契約の合計(上限)2.8万円【4.0万円】の中で、もっとも有利な計算方法を適用します。

表3

適用する

生命保険料控除

控除額
新契約のみの場合 <表1>で計算した控除額
旧契約のみの場合 <表2>で計算した控除額

新契約と旧契約の

両方がある場合

<表1>で計算した控除額と、
<表2>で計算した控除額の

合計額
(最高28,000円【40,000円】)

(注)【 】内は所得税の控除額です

生命保険料控除の適用を受けるための手続き

生命保険料控除を受ける場合には、申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類(コピー不可)を申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示してください。

ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものについては、証明する書類は不要です。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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