令和6年度 個人住民税(市・県民税)の定額減税
定額減税の概要
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税、および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。具体的には納税義務者及び配偶者を含めた扶養家族1名につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととなりました。
対象者
令和6年度の市・県民税所得割が課税される方のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(例:収入が給与のみの方の場合は給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
※市・県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税される方や非課税の方は定額減税の対象となりません。
定額減税額の算出方法
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、そのうち国内居住者については、令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円
(例)納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
(注意)
- 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
- 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によります。
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く。)の方の分は、令和7年度分の個人住民税で定額減税の対象になります。
- 算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
減税の実施方法
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
普通徴収(事業所得者等)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
所得税の定額減税について
所得税については国税であるため、大和市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。
制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、大和税務署(電話046-262-9411)へお問合せください。
更新日:2024年12月05日