犬の登録・狂犬病予防注射について

更新日:2024年03月27日

  • (注意)令和6年度の集合注射について、詳しくは集合注射についてのページを参照してください。
  • (注意)狂犬病予防法に基づき、飼い犬は年一回4月1日から6月30日までに狂犬病予防注射を接種し、注射済票の交付を受けることになっています。飼い主の皆さまにおかれましては、かかりつけの獣医師にご相談いただきながら、期限内の接種をお願いいたします。

犬の登録等、下記に関する届け出は、医療健診課で行ってください。

犬の登録の届け出〜犬を取得したら、必ず登録をしましょう。〜

 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬は90日を経過した日)から30日以内に登録申請をしなければなりません。(狂犬病予防法による)

 登録は、生涯に1回となります。医療健診課窓口で手続きをお願いします。

登録手数料…3,000円

お願い

可能であれば、狂犬病予防注射を済ませてから、「注射済証明書」をご持参の上、登録の手続きをお願いします。

その場合、登録には、登録料の他に注射済票交付手数料(550円)が必要です。

狂犬病予防注射済票交付の届け出~注射は1年に1回です。~

 生後91日以上の犬の所有者は、毎年1回(4月~6月に)必ず狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。(狂犬病予防法・狂犬病予防法施行規則による)

 注射をしたら、速やかに注射済票交付申請をしてください。申請の際には、獣医師が発行する注射済証明書と、手数料が必要となります。

 病気等により、注射を受けることが難しいと思われる場合は、注射猶予の届け出が必要となります。(下記参照。)

注射済票交付手数料…550円

  • (注意)なお大和市では、毎年4月中旬から下旬頃に市内で集合注射を実施しています。詳しくは集合注射についてのページを参照してください。
  • (注意)出生日の関係で、4~6月に注射を打つことが難しい場合には、医療健診課へご相談ください。

狂犬病予防注射の猶予の届け出

 病気・ワクチンアレルギー等により、当該年度内に注射を受けることが難しいと思われる場合は、かかりつけの獣医師にご相談ください。獣医師により接種ができないと判断された場合には、獣医師に注射猶予証明書を発行してもらい、医療健診課窓口へご提出ください。届け出の際の手数料は無料です。

 届け出は、その年度内のみ(猶予期間が年度末日よりも前の場合はその日まで)、注射が猶予となります。翌年度以降は再度、獣医師による証明書の発行と医療健診課への提出が必要となります。

登録事項変更の届け出

 登録事項に変更(飼い主の変更、転居による住所変更等)があった場合は、次のとおり手続きをお願いします。手数料は無料です。

大和市に転入された方/他市町村にお住いの方から犬を譲り受けた方

 旧所在地の鑑札を持って下記担当の窓口までお越しください。鑑札がない場合は、手続きに時間がかかる場合があります。

 旧所在地での登録が確認できない場合は、新規登録となり、登録手数料3,000円が必要となります。

大和市から転出された方/他市町村にお住いの方に飼い犬を譲渡した方

 大和市での手続きは必要ありません。大和市の鑑札を持って、転出先・譲渡先の所管課へ届け出てください。

飼い主の氏名変更や飼い主の名義変更(大和市内のみ)、市内の転居による住所変更

下記担当まで、窓口・電話・電子申請のいずれかの方法で届け出をお願いします。

電子申請はこちら

飼い犬が死亡した場合

 下記担当まで、窓口・電話・電子申請のいずれかの方法で届け出をお願いします。

電子申請はこちら

その他

神奈川県動物愛護センターからのお知らせ

譲渡会の開催について

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 医療健診課 医療施策推進係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター4階 案内図
電話:046-260-5661

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