旧氏(旧姓)併記について
戸籍上の過去の氏を住民票へ併記することができます。
旧氏併記後は、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等の「旧氏」欄に記載されます。
記載できる旧氏(旧姓)
はじめて旧氏(旧姓)併記する場合は、併記する旧氏(旧姓)を選択することができます。
旧氏(旧姓)は一つだけ併記することができます。
なお、住民票に旧氏を記載した場合、旧氏の記載省略はできません。
旧氏を併記した後に、戸籍の届出により氏が変わった場合、現在併記されている旧氏を使い続けるか、変更するかを選択できます。
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月以降を予定しています。
手続きに必要なもの(新たに記載をする場合)
次に記載している必要なものを持参し、大和市役所本庁舎、渋谷分室、中央林間分室にある申請書により申出をします。
なお、本人もしくは同一世帯員以外の方が手続きをする場合は委任状が必要になります
- 戸籍謄本(併記を希望する旧氏から現在までの全ての戸籍謄本)
- 本人確認書類(詳細はリンク先を参照してください)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
例:旧氏の振り仮名が記載された戸籍謄本、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等。
既に旧氏(旧姓)が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名について
令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、「旧氏の振り仮名を記載する旨の通知」が同日以降に住所地市区町村より通知されます。※大和市は令和7年6月上旬に発送予定。
通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。
通知された振り仮名が正しいとき
通知された振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得する場合は、「旧氏の振り仮名を記載する旨の通知」と本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を持参のうえ、市民課もしくは各分室の窓口までご来庁ください。
通知された旧氏の振り仮名が異なるとき
ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を請求する必要があります。請求に必要な持ち物をご持参のうえ、市民課もしくは各分室の窓口までご来庁ください。
※請求に必要な持ち物
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
例:旧氏の振り仮名の記載された戸籍謄本、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等 。
手続き可能な場所・時間
大和市に住民登録のある方は市役所本庁舎の市民課、渋谷分室、中央林間分室で旧氏(旧姓)併記の申出をしてください。
(注意)大和連絡所(文化創造拠点シリウス2階)や桜ケ丘連絡所での受付はできません。
大和市役所本庁1階 市民課 5〜9番窓口
月曜から金曜の平日および土曜日 8時30分〜17時
(注意)土曜日については、他の市町村に確認を要する場合は取り扱うことができません。
中央林間分室(東急田園都市線 中央林間駅 中央林間東急スクエア3階)
月曜から金曜の平日 10時〜17時
渋谷分室(小田急線 高座渋谷駅西口 IKOZA 1階)
月曜から金曜の平日 8時30分〜17時
関連リンク
旧氏(旧姓)制度の詳細につきましては総務省のホームページをご確認ください。
更新日:2025年05月26日