就職時に必要な手続きについて

更新日:2022年02月01日

 就職等により、当年度の市・県民税を給与天引き(特別徴収)に変更する場合は、勤務先へ手続きが必要となります。

手続きは、勤務先が行いますので、納税者個人の方が、市役所へ手続きをする必要はありません。

就職したとき

前年中に所得がなかった方(初めて就職した方など)は今年度の市・県民税は課税されません。翌年6月から市・県民税が毎月の給与から天引きされ、会社を通じて納めていただくことになります。(特別徴収)

(注) 市・県民税は1月1日現在の住所地にて、前年(1月1日〜12月31日)に一定の所得があった方に課税されます。

再就職したとき

年の途中で再就職したときは、再就職先の会社より「特別徴収への切替申請書」を提出していただくことで、納付方法を個人納付(普通徴収)から給与天引き(特別徴収)に切り替えることができます。ただし、納期限を過ぎた個人納付分は、給与天引きに切り替えることができません。個人納付から給与天引きに切り替える場合の手順は、下記ファイルをご覧ください。また、手続きの方法等につきましては、勤務先の給与担当者へご確認ください。

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総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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