道路に乗り上げ(段差解消)ブロックなどを設置しないでください!

更新日:2022年02月01日

敷地と道路との段差を解消するため、自宅や駐車場などの出入口前の道路上に乗り上げブロックや鉄板、プラスチック製ステップなどを設置することは、道路法に違反するため禁止されています。
こうした物件の設置により、歩行者や自転車・バイクの転倒事故が発生する危険性があり、物件を設置した人に事故の責任が及ぶ場合があります。
また、道路上の水の流れを妨げるため、雨天時などに水溜まりが発生し、近隣にお住いの方々へのご迷惑となることが少なくありません。
このため、乗り上げブロックなどについては道路上に設置しないでください。
(注意)現在設置されている場合は、設置した人が撤去してください。
なお、敷地と道路との段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続き(承認工事申請)により、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自費(個人負担)で行っていただくことになりますので、詳しい内容についてはお問い合わせください。 道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。

道路脇に乗り上げブロックが設置されている様子の写真

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〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
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