放置車両・不法投棄物の撤去、処分

更新日:2022年02月01日

 不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地等(自分の占有地、管理地を含む)に捨てる行為のことです。
 道路に廃物自動車・自転車を放置したり、粗大ごみ・家電製品などを不法に投棄することは、歩行者や車の通行に支障をきたすなど、道路環境を悪化させるばかりでなく、交通事故の原因にもなり大変危険です。

 市では、市が管理する道路の放置自動車について、警察と協議を行います。協議の結果、放置者が判明した場合は、警察が放置者に対して撤去指導を行います。放置者が不明の場合は、市で放置自動車の撤去・処分を行っています。

 また、市が管理する道路の不法投棄物の撤去・処分も行っています。

 市では、道路への不法投棄を防止するため、市が管理する道路のパトロールや啓発活動を実施しています。

 道路への不法投棄を見つけたら通報をお願いします。ただし、私道や民地の不法投棄については対応しかねます。

 お問い合わせの際は、道路管理課許認可係までご連絡下さい。

放置車両をクレーンを使ってトラックに乗せている様子の写真

不法投棄に関する法律・罰則

道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者

道路法第43条

道路に関する禁止行為

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

道路法第101条

みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

不法投棄に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜すい)

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

  1. 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市町村長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。
  2. 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
  3. 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。第四章 雑則

(投棄禁止)

第16条何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 

不法投棄に関する罰則

不法投棄をした者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条

(注意)5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

法人の業務に関して不法投棄をした場合

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条

(注意)法人に対して3億円以下の罰金に処する。

不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬した者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条

(注意)3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 道路管理課 許認可係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5404

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