特殊車両の通行許可・通行認定

更新日:2022年02月01日

 一定の幅や重さなど(道路法47条の一般的制限値)を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の許可が必要になります。また制限値を超えなくとも道路の幅によっては通行の制限(幅の個別的制限)を受ける場合があり、道路管理者の認定が必要になります。

特殊車両の通行許可

 車両の構造が特殊な車両、あるいは特殊な貨物を輸送する車両で、幅、高さ、長さ、総重量等のいずれかが、車両制限令で定める下記の一般的制限値を超えたりする車両を「特殊車両」という。

  • 一般的制限値
    • 幅 2.5メートル
    • 高さ 3.8メートル(高さ指定道路にあっては4.1メートル)
    • 長さ 12.0メートル
    • 最小回転半径 12.0メートル
    • 重量:(総重量)20.0トン(軸重)10.0トン(隣接軸重)18~20トン(輪荷重)5.0トン

特殊な車両を運行させようとするときには、通行する予定の道路の道路管理者(ただし、政令指定都市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査をすることができないので申請を行うことができません。)に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項)

道路管理者の区分
道路種別 道路管理者
一般国道の指定区間(直轄国道)
上記以外の一般国道 都道府県又は政令市
県道(主要地方道及び一般県道) 都道府県又は政令市
市町村道 市町村

 通行の許可は、特殊車両が通行する各種道路(国道、県道、市町村道)の管理者のうち、最上位の道路管理者が一括して行う権限があります。
例えば、通行する各種道路の最上位が、国道の場合は国道事務所、県道の場合は県又は政令指定都市、市町村道(政令指定都市を除く)の場合は市町村に通行の許可権があるため、特殊車両が通行する道路の種類に応じた道路の管理者に、許可申請を行なってください。

車両の通行認定

 上記の、車両制限令による一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。この制限を超える車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。
(道路法第47条第4項、車両制限令第5〜7条、同令第12条)

 申請には、次の書類が必要となります。

  1. 車両通行認定申請書(省令別記様式第一)を1部
  2. 経路図(通行する区道、および目的地が判るもの)を2部(注釈)
  3. 車両内訳書を2部
  4. 自動車検査証の写しを申請車両各1部

(注釈)手数料は無料です。

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 道路管理課 許認可係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5404

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