特定都市河川流域における雨水浸透阻害行為の制限

更新日:2023年09月08日

雨水浸透阻害行為

雨水浸透阻害行為とは、土地から流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為をいいます。
具体的には、以下のいずれかに該当するものです。

雨水浸透阻害行為の具体例

許可が必要となる雨水浸透阻害行為

特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為には許可が必要です。特定都市河川流域内及びその付近で、1,000平方メートル程度又は1,000平方メートル以上の開発行為等を行う場合には、下水道・河川施設課へ事前にご相談ください。
許可にあたっては、雨水貯留浸透施設を設置していただくことが必要となります。
雨水貯留浸透施設を設置することで、雨水浸透阻害行為により土地から流出する雨水の量の増加を抑制することができます。
雨水貯留浸透施設とは、雨水を一時的に貯留する又は雨水を地下に浸透させる施設を指し、具体的には貯留槽、調整池、浸透ます等があります。

雨水浸透阻害行為の許可申請の流れと申請書類

許可申請書類(申請書類等は郵送による受付も実施しています)

事前協議に必要な書類

許可申請に必要な書類

その他、必要な書類

対策工事に着手したら提出する書類
工事完了までに申請内容の変更がある場合に提出する書類
工事が完了したときに提出する書類

調整池容量計算システム

雨水貯留浸透施設を設計する際に、以下の計算システムを利用することができます。詳しい利用方法は、以下のシステムに添付されている「調整池容量計算システム(Microsoft Excel版)マニュアル」をご覧下さい。

調整池容量計算システムの基準降雨は初期値で設定されていますので、下記エクセルファイルを降雨強度の推移表として使用してください。

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 下水道・河川施設課 管路施設係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5465

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