消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入について
適格請求書等保存様式(インボイス制度)
平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存様式(インボイス制度)が導入されることになりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。
詳細については、以下の国税庁のリンクをご参照ください。
・免税事業者の皆様へ 令和5年10月よりインボイス制度が始まります!(PDFファイル:2.2MB)(PDFファイル:2.2MB)
・免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(概要)(PDFファイル:126.6KB)(PDFファイル:126.6KB)
・【国税庁 インボイス制度特設サイト】(外部サイトへリンク)
・【適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度理解のために】
・【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存様式に関するQ&A】
・2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
※ 消費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式に関する一般的なご相談は、「消費税軽減税率制度・インボイス制度電話相談センター」にお問い合わせください。
フリーダイヤル 0120-205-553(午前9時から午後5時まで 土日祝日除く)
更新日:2024年01月31日