公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)について

更新日:2022年02月01日

土地の先買制度とは

私たちが暮らし、さまざまな活動を営んでいる都市をより住みやすく、働きよくするためには、道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体等(県、市町村、住宅供給公社、土地開発公社、都市再生機構等)がこれらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます。)による土地の先買い制度です。

制度の内容(届出・申出)

届出:公拡法第4条

別表に掲げる一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、交換等)は、譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前までにそのことを市長(政令指定都市及び中核市の場合には政令指定都市又は中核市の長、町村の場合には都道府県知事)に届け出る必要があります。
届出の受付は、土地の所在する市町村の公拡法担当課で行います。

申出:公拡法第5条

別表に掲げる一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長(政令指定都市及び中核市の場合には政令指定都市又は中核市の長、町村の場合には都道府県知事)に「土地買取希望申出書」により、その旨を申し出ることができます。
申出の受付も、届出の場合と同様、土地の所在する市町村の公拡法担当課で行います。

別表

届出・申出の詳細
届出
  1. 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
    1. 都市計画施設の区域内に所在する土地
    2. 都市計画区域のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
    3. 生産緑地地区の区域内に所在する土地等
  2. 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
    1. 市街化区域内で5,000平方メートル以上
    2. その他の都市計画区域内で10,000平方メートル以上(市街化調整区域を除く)
申出 都市計画区域内の100平方メートル以上の土地、都市計画区域外の都市計画施設等の区域内に所在する200平方メートル以上の土地を地方公共団体等による買取りを希望する場合

しおり・各種様式

各種様式

公拡法担当課

政策部 財政課 (本庁舎3階 案内図は下記リンクをご覧ください。)

電話番号:財政係 046-260-5324

この記事に関するお問合せ先

政策部 財政課 財政係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎3階 案内図)
電話:046-260-5324

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