市街化調整区域でご注意いただきたいこと

更新日:2025年10月01日

市街化調整区域には、原則として建築物は建てられません

市街化調整区域は、都市計画法で市街化を抑制すべき区域としています。

市街化調整区域では、新たに建築物を建築することや既に建てられている建築物の用途を変更して使用することは、都市計画法で制限されており、一部の行為を除いて市長の許可を受けなければ行うことはできません。

「簡易な建築物であれば建築しても大丈夫だろう」と思い、物置やコンテナ等を設置すると都市計画法違反となる可能性があります。

市街化調整区域で建築物を建築したい時や土地を購入したい時は、このページ下部の問い合わせ先へ事前相談を行ってください。

許可を受けた目的(用途)以外の目的で使用すると都市計画法に抵触(違反)する可能性があります

例えば

  ・特定の方のみが使用できる建物を、許可された方以外が使用すること。

  ・許可を受けた用途と異なる用途で建築物を使用すること。

などがあります。

違反に該当する場合、工事の中止や建築物の除却などが必要となり、罰則が科されることもあります

法律に違反した建築物は、建築主等が自らの責任でこれを是正しなければなりません。

その場合、工事の中止や建築物の改築、移転、除却などの命令(都市計画法第81条「監督処分」)を受け、命令に違反した場合は、罰則が科されることもあります。

建築物とは

建築基準法上、「建築物」とは、土地の定着し、「屋根」及び「柱」又は「壁」を有する工作物をいいます。(これに類する構造のものも含まれます。)

この場合、「屋根」は必要不可欠ですが、「柱」及び「壁」については、その一方があれば該当します。(建築基準法第2条第1号)

次のようなものも建築物です

・「基礎」の有無にかかわらず、屋根と柱又は屋根と壁から成り立っているもの

・ユニットハウスやコンテナ

 

<建築物の例>

プレハブの建物、ユニットハウス

コンテナ等

倉庫

物置

カーポート

 

※注意

単管パイプを組んだものに屋根をかけたり、テントやユニット便所、バスやトレーラーハウス等を継続的に使用する場合は、建築物に該当する可能性があります。

市街化調整区域での違反の一例

・プレハブやコンテナを会社の事務所や倉庫として利用

・資材置場や駐車場に建築物を建築し、事務所や休憩施設として利用

・専用住宅を許可を受けずに老人ホーム等に用途変更して利用

・特定の人のみが使用できる建築物(農家住宅や農家分家住宅等)をそれ以外の人が居住

市街化調整区域内での建築や土地購入の際はご注意を!

違反建築物を購入してしまった場合には、次のようなトラブルが発生する可能性があります

・建替えや増改築ができない

・金融機関からの融資が受けられない

・売却ができない

 

市街化調整区域内での「現況有姿分譲」にご注意を!

市街化調整区域内において、山林・雑種地等の土地を、道路等の簡易な整備を行った後、「現況有姿分譲」と呼ばれる形態で、区分けして土地を販売するケースが見受けられます。

こうした市街化調整区域内の土地では、家庭菜園や駐車場等の利用は可能ですが、家屋や作業所、倉庫、物置等の建物を建てることは原則としてできません。

これらの土地で建築物を建築した場合は、都市計画法で処罰の対象になりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問合せ先

まちづくり部 まちづくり計画課 開発指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5430

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