市街化調整区域における事前相談

更新日:2023年04月03日

 市街化調整区域では、原則的に建築行為が出来ませんが、従前建築物の建て替え(改築)等や基本要件(宅地要件)があり、計画要件(大和市開発審査会提案基準等)が整うもの、日常生活上必要な店舗、沿道サービス施設等について、許可をもって建築することが出来ます。また、公益上必要な建築物等も建築することが出来ます。
 いずれの場合でも、街づくり計画課開発審査指導係窓口で相談(事前相談)をする必要がありますので、必ず土地の購入前に計画(既存建築物の建替え等)の相談に来て下さい。

事前相談に必要な図書

申請予定者は事前相談にあたって、開発計画相談書(規則第2号様式)に次に掲げる図書を添付するものとする。

ただし、土地利用の可否のみの事前相談にあっては基本要件の審査に必要な図書のみとすることができる。

基本要件の審査に必要な図書

  1. 既存建築物が確認できる図書(建築確認通知書・建物の登記簿謄本または建築年次の入った課税証明書)
  2. 土地の登記事項証明書等(昭和45年6月9日から現在まで地目が確認できるもの)
  3. 農地転用許可済証明書(昭和45年6月9日以前に許可を受けていたことが確認できるもの)
  4. 案内図・公図の写し
  5. 現場(境界・全景)写真
  6. その他審査に必要な書類

計画要件の審査に必要な図書

  1. 敷地現況図 (現況地盤高・既存建築物、工作物を記入する)
  2. 計画配置図及び建築物平面図・立面図(既存・計画)
  3. 新旧対照表(規則第4号様式)
  4. 土地の求積図
  5. その他審査に必要な図書(敷地の断面図、現況写真等)

(注意)事前相談書の提出により事前審査は行いますが、「方針決定」の際、計画建物が認められない場合がありますので、初期相談(窓口)でのお願い等を十分に考慮の上相談してください。

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 開発審査指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5430

お問合せフォーム