駐車場法による路外駐車場の届出

更新日:2022年02月01日

駐車場法に基づき、下記の条件にあてはまる駐車場を設置する方は、その位置、規模、設備等を市長にあらかじめ届け出ることが必要となります。

次のような駐車場が対象となります。

時間貸し駐車場など、誰もが利用できる駐車場で次の要件のすべてを満たす駐車場が対象となります。

一般公共の用に供される駐車場であること

駐車場を利用する人の資格が限定されず、一般公衆の自由な利用に供されることをいいます。従って、以下の駐車場は一般公共の用に供されるとは解しません。(届出不要)・月極契約など、特定者の車のみを取り扱う駐車場

駐車スペースが500平方メートル以上であること

駐車スペースとは、時間貸し駐車に供する部分の面積、つまり時間貸しの駐車場枠の合計面積をいい、車路、月極駐車場やオフィス専用駐車場の部分は含みません。

駐車料金を徴収する駐車場であること

一般的には時間貸し駐車、買物客以外にも利用可能なデパート、スーパーマーケット等商業施設の駐車場等が該当します。一定の基準内において無料にしているもの、普段は無料であるが一定期間は有料であるもの、あるいは随時の有料駐車場もこれに該当します。

届出に必要な手続

下記担当までご連絡ください。

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 開発審査指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5430

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