入札・契約制度の改正について

更新日:2023年04月01日

災害協定締結団体を対象とした条件付一般競争入札について

 平成27年10月1日以後に、大和市が発注する公共工事の一部において、地域社会に貢献した建設業者を評価し、その取組みの一層の拡大を目的に、本市と災害協定を締結している関係団体に所属していることを入札参加資格要件とする条件付一般競争入札を実施しています。入札に参加を予定している登録業者の方は、入札公告の入札参加資格要件にご留意ください。

入札制度の改正

 平成26年10月1日以後に、条件付一般競争入札の公告を行う入札につきまして、次のような運用を試行で開始します。入札に参加を予定している登録業者の方はご留意ください。

1者入札中止の撤廃

 地域区分を「市内」「準市内」とした条件付一般競争入札において、入札参加者が1者の場合、これまでは入札を中止としていましたが、入札参加者が1者の場合でも入札を有効とする運用をしています。

事後審査の導入

 建設工事の条件付一般競争入札に参加申請する際に提出していただく現場代理人等の資格などの審査書類について、地域区分を市内と定めた場合には、原則入札の開札後、落札候補者となった業者の方からのみ提出していただく「事後審査」とする運用をしています。

 くじ引きとなった場合には、電子くじにより落札候補者の順位を決定します。

主任技術者の専任緩和制度の導入(令和5年1月1日付一部変更)

 請負代金が4,000万円(建築一式は8,000万円)以上の建設工事に配置する主任技術者について、「工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事」に限り、本市発注工事を2件まで兼務できることとしています。
また、兼務可能とした工事において、主任技術者がともに現場代理人を兼任している場合に限り、現場代理人の兼務も認めるものとします。ただし、工事内容等で兼務が困難と判断したものは兼務できません。

「工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事」とは、本市発注の建設工事において「同業種(細目は問わない)の工事」又は「異業種でも、主任技術者の資格要件が同一の工事」のことをいいます。

現場代理人の常駐義務緩和について(令和5年1月1日付一部変更)

 平成22年6月以降に公告する工事の入札について、大和市が特に認める場合には、大和市内の建設業者に限り、現場代理人の他工事との兼任を認めることとし、平成28年6月1日には「大和市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領」の制定を受け、内容を一部変更しました。
 昨今の通信手段の発達や厳しい経営環境下における施工体制の合理化に配慮し、令和5年1月1日以降において、さらに内容を変更しました。詳しくは、「現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領」及び「要領改正の概要」をご覧ください。

関連資料

監理技術者の専任義務の緩和措置について(令和4年4月1日付)

建設業法の改正(令和2年10月1日施行)に伴い、法第26条第3項のただし書の規定を適用した監理技術者の専任義務が緩和され、監理技術者の職務を補佐する者を専任で置いた場合には、同一の監理技術者(特例監理技術者)を配置できる工事を2件まで認めることが規定されました。大和市発注工事における取扱い及び詳細については「監理技術者の専任義務の緩和措置について」をご確認ください。

大和市入札及び契約手続に係る苦情処理手続要領の策定

 入札及び契約事務の適正な運用及び透明性のいっそうの確保のため、平成24年9月3日付で大和市入札及び契約手続に係る苦情処理手続要領を施行しました。

大和市入札監視委員会の設置

 入札及び契約事務の適正な運用及び透明性のいっそうの確保のため、平成24年7月1日より大和市入札監視委員会を設置しています。

疑義申立てについての運用を一部変更

 平成27年7月1日より、疑義申立て期間の設定についての運用を一部変更しました。

詳しくは「大和市発注工事の入札における開札後の疑義申立てについて」をご覧ください。

入札制度改正の経緯

 大和市では、平成21年度以降様々な入札・契約制度の改正を行ってまいりました。特に改正の多い工事関係についての概要を、時系列でお知らせします。

条件付一般競争入札の参加資格条件について

 公告する工事の入札について、「大和市条件付一般競争入札実施要領」第5条第2項第1号(本店又は支店等の所在地)及び第2号(経営事項審査の総合評定値の範囲)に定める条件の基準は、「令和5・6年度 条件付一般競争入札の標準発注条件設定について」をご覧ください。

一般委託契約における最低制限価格について

 平成22年5月以降に公告する、一般委託業務契約のうち、次の業務について最低制限価格を設定しています。

  1. 建物清掃業務
  2. 警備業務(機械警備業務を除く)
  3. 施設運転管理業務
  4. 窓口受付等業務
  5. 給食業務
  6. その他特に必要と認めたもの

最低制限価格の設定の有無については公告に記載していますので、ご確認ください。

長期継続契約の実施について

 平成22年4月1日付けで、 契約事務の効率向上等を目的とする「大和市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」、「大和市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則」及び「大和市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例運用要領」を制定し、賃貸借契約及び委託契約について、長期継続契約を締結することができるようになりましたので、今後の市が発注する業務について、条件付一般競争入札公告及び仕様書等に十分留意してください。

関連資料

最低制限価格設定の改正

 令和6年4月1日以降に入札を行う解体工事について、最低制限価格を設定します。

 また、令和4年4月1日以降に入札を行う工事について、最低制限価格算出根拠のうち、一般管理費の乗率を「100分の55」から「100分の68」に改めています。

 詳細については、「大和市工事請負の入札に係る最低制限価格設定要領」をご覧ください。

参考資料

平成23年4月1日から、工事に伴う委託業務の変動型最低制限価格の算出率を80%から90%へひきあげました。

 詳細については、「大和市変動型最低制限価格取扱要領」をご覧ください。

参考資料

最低制限価格及び予定価格の公表時期の見直し

 最低制限価格及び予定価格を事前公表することにより、その価格が目安となり適正な競争が行われにくくなること、建設業者の見積努力を損なわせることなどの懸念が指摘されている状況を鑑み、すべての工事入札案件について最低制限価格及び予定価格を事後公表としています。ただし、入札が不調の場合は、入札を2回まで執行します。なお、落札決定者は契約日までに内訳書を提出していただきます。

条件付一般競争入札の拡大

 平成21年6月1日より工事入札案件について、条件付一般競争入札の拡大を図っています。

工事

 原則として設計金額が130万円を超える入札案件を対象とします。なお、標準発注条件を付して入札公告を行います。詳しくは、入札案件の公告文に記載する参加条件をご覧ください。

 ※平成21年4月1日より、一般委託等は原則として設計金額50万円を超えるもので電子入札可能な案件を対象としています。

総合評価方式による競争入札の試行について

 平成17年4月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行され、公共工事の品質は、「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされること」により確保されなければならないとされています。
 本市では、価格に加えて企業の技術提案等総合的に評価し、価格と品質を数値化した「評価値」が最も高いものを落札者とする総合評価方式については、工事の内容に応じ、適切に運用してまいります。
 なお、平成21年11月に「大和市建設工事総合評価方式試行要領」、「大和市建設工事総合評価方式試行ガイドライン」を定めています。
 総合評価方式の設定を行う場合には公告に記載しますので、ご確認ください。

関連資料

関連資料

この記事に関するお問合せ先

総務部 契約検査課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎3階 案内図)
契約係:046-260-5341
検査係:046-260-5342

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