農家の皆さんへ【農薬適正使用のお願い】

更新日:2022年02月01日

 大和市の農業は、農地と住居地域が近いといった都市農業の特徴があり、消費地に近く「新鮮な農産物」が供給できています。
 本市のような都市の中で農業を継続していくためには、農地の保全と共に地域住民の方々と相互理解のもと共生していく必要があります。
 このような状況の中、住居地域と隣接している農地などでの農薬使用に対して不安に感じている地域住民の方もおります。
 そこで、農家の皆さんには農薬を使用するときは「農薬の適正使用」と「地域住民への配慮」を今まで以上にお願いいたします。

農薬を適正に使用するために

 農作物に農薬に使用される際は以下の点に留意してください。

  1. ラベルに記載されている適用作物、使用時期、使用方法等を十分に確認すること。
  2. 農薬の使用前後には、防除器具を点検し、十分に洗浄されているか確認すること。
  3. 作物の名称や形状が似ている作目については、適用作物を誤認して農薬を使用することがないよう注意すること。

上記のほか、農薬の安全使用については下記ホームページもご覧ください。

住宅地等における農薬使用について

 農薬は、適正に使用されない場合、人畜および周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。特に、学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹並びに住宅地に近接する農地(市民農園や家庭菜園を含む。)及び森林等において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民、子ども等の健康被害が生じないよう、飛散防止対策の一層の徹底を図ることが必要です。
 つきましては、住宅地等における農薬使用に際しては、以下の事項を遵守するとともに「住宅地等における農薬使用について」(外部リンク(農林水産省))を遵守してください。

  1. 可能な限り農薬使用の回数及び量を削減すること。
  2. 農薬を使用する場合には、農薬取締法に基づいて登録された、当該農作物に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用すること。
  3. 粒剤、微粒剤等の飛散が少ない形状の農薬を使用するか、液体の形状で散布する農薬にあっては、飛散低減ノズルの使用に努めること。
  4. 農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、風向き、ノズルの向き等に注意して行うこと。
  5. 農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。その際、過去の相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。また、農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、万が一にも子どもが農薬を浴びることのないよう散布の時間帯に最大限配慮するとともに、当該学校や子どもの保護者等への周知を図ること。
  6. 農薬を使用した年月日、場所及び対象農作物、使用した農薬の種類又は名称並びに使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数を記録し、一定期間保管すること。
  7. 農薬の散布後に、周辺住民等から体調不良等の相談があった場合には、農薬中毒の症状に詳しい病院又は公益財団法人日本中毒情報センターの相談窓口等を紹介すること。

農薬使用に関する情報

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 農政課 農政係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5132

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