生産緑地地区の買取申出の流れ

更新日:2023年08月01日

■買取申出について

生産緑地地区の所有者は、次の事由が発生した場合、一定の要件のもと、市長に対して生産緑地地区を時価で買い取るよう申し出ることができます。

買取申出が可能となる事由

買取申出をするためには事由が必要です。次の事由以外(建物を建てたい等の理由)では買取申出をすることはできません。

・生産緑地に指定されてから30年が経過したとき(なお、特定生産緑地の指定を受けていないこと)

・指定から30年経過前でも、農業の主たる従事者が死亡したとき

・主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障をしたとき

「故障」…農業を続けられないような重度の障害や1年以上の期間を要する入院など、農業に従事することを不可能にさせる故障のことを指します。

なお、主たる従事者の死亡若しくは故障を理由とする場合は、農業委員会が発行する当該生産緑地に係る主たる従事者の証明が必要です。

 

■買取申出の手続きの流れ

今年度は生産緑地の指定から30年を迎えるにあたり、買取申出の件数が大幅に増加することが予想されますので、ご来庁される際は事前にご連絡をして頂くようお願い致します。

ご連絡先について

大和市役所本庁舎4階 農政課までご連絡をお願い致します。

【電話】046-260-5132

【窓口業務時間】月曜日~金曜日8:30~12:00・13:00~17:00

※事前連絡なしでご来庁いただいた場合、対応しかねることがございますのでご了承ください。

買取申出申請後の流れについて

1.買取り申出がされると、市はその申出日から1ヶ月以内に買取るか否かの通知をします。

2.市が買取らない場合は、他の農業従事者等(農業委員会、農協)に斡旋します。

3.申出日から3ヶ月以内にその所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内の行為(建物の建築や宅地の造成など)の制限が解除されます。(自由に土地利用することが可能となります。)

※相続税の納税猶予を受けていて買取りを申し出た場合、相続税の納税猶予が中断され、相続税等を支払わなければならない場合があるので、税務署によく相談をしてください。
 

■買取申出に必要な書類について

事前に農政課へご相談のうえ、下記の書類をご提出ください

■提出書類

1.生産緑地買取申出書(申請書のダウンロードは下記ファイルをご覧ください)

2.主たる従事者証明書(農業委員会発行の原本)※主たる従事者の死亡に伴う買取申出の場合のみ

3.土地の登記簿謄本(法務局発行の原本)

4.公図(法務局発行の原本)

5.位置図(明細地図など場所が分かるもの)

■必要に応じて提出いただく書類

1.委任状(買取申出の土地に係る相続人が複数人存在し、代表者名で申出される場合。もしくは申出者以外の方が代理で書類提出を行う場合

2.抵当権抹消確約書(抵当権が付いている場合)

公共機関等が発行する証明書類については、発行から3か月以内のものをお願いします。

提出書類は1部です

ご不明な点がございましたら大和市役所農政課(046-260-5132)までご連絡下さい。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 農政課 農政係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5132

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