市民農園
緑と土に親しみながら野菜や草花の栽培など自らの農業体験を通して、都市農業への関心と理解を深めていただくと共に、市民相互の「ふれあい」の場として市民農園を開設しています。
大和市民農園について
お申し込みについて
農園利用者の募集については、毎年2月1日より2週間程度で、申込みは往復はがきのみです。
今年度の募集する農園や詳細については、「広報やまと」2月1日号に掲載しておりますのでご確認ください。
往復はがきには、住所、氏名、電話番号、希望する農園名を必ず記載し、市役所農政課までご郵送ください。
今年度の〆切は、2月15日(木曜日)必着です。
農園の利用は、市内に住所を有する者とし、利用することができる農園の区画は、1世帯につき1区画です。
1区画の面積は20平方メートル、使用料は年間5,000円です。(福田ファミリー農園のみ1区画60平方メートル、使用料は年間10,000円です。)
市民農園は毎年の利用更新手続きにより最長3年間の継続利用が可能ですが、各農園で開設年が異なるため、年度によって3年に1度の全区画総入替えをする農園と、空き区画の補充(次回の総入替までの残り期間で1年間又は2年間)のみを行う農園があります。
なお、市民農園利用の申込数が募集数を超えた場合、大和市民農園運営委員会が抽選で利用者を決定します。また、抽選は公開で行います。詳細については、農政課までお問い合わせください。
市民農園一覧
農園名 | 所在地 | 募集区画 | 最長利用期間 |
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中央林間北農園(外部リンク) | 大和市中央林間九丁目1496番1 | 2区画 | 2年間 |
つきみ野北農園(外部リンク) | 大和市つきみ野六丁目4番1 | 32区画 | 3年間 |
中央林間内山農園(外部リンク) | 大和市中央林間九丁目1523番1 | 63区画 | 3年間 |
つきみ野農園(外部リンク) | 大和市つきみ野三丁目2番2 | 75区画 | 3年間 |
ひまわり農園(外部リンク) | 大和市中央林間西一丁目8 | 32区画 | 3年間 |
こすもす農園(外部リンク) | 大和市下鶴間1786番15 | 6区画 | 1年間 |
下鶴間農園(外部リンク) | 大和市下鶴間2983番1 | 6区画 | 2年間 |
深見西農園(外部リンク) | 大和市深見西八丁目1 | 52区画 | 3年間 |
深見西六丁目農園(外部リンク) | 大和市深見西六丁目2 | なし | 2年間 |
上草柳丸山農園(外部リンク) | 大和市上草柳1584番2 | 5区画 | 2年間 |
相模大塚農園(外部リンク) | 大和市上草柳165番6 | 14区画 | 2年間 |
篠山農園(外部リンク) | 大和市上草柳440番1 | 6区画 | 2年間 |
中央農園(外部リンク) |
大和市中央六丁目11 |
13区画 | 2年間 |
光丘農園(外部リンク) |
大和市中央七丁目9 |
4区画 | 2年間 |
深見南農園(外部リンク) | 大和市深見3564番1 | 8区画 | 2年間 |
上和田農園(外部リンク) | 大和市上和田2731番1 | 2区画 | 2年間 |
山ざくら農園(外部リンク) | 大和市福田四丁目7番4 | 8区画 | 1年間 |
福田ファミリー農園(外部リンク) | 大和市福田51番2 | 41区画 | 3年間 |
福田農園(外部リンク) | 大和市福田971番1 | 52区画 | 3年間 |
農園利用の申し合わせ事項
入園者の皆さんがお互い楽しく入園していただくために、次のことを厳守してください。
なお、違反した場合は入園を取り消すこともあります。
申し合わせ事項一覧
1 | 農園の利用は、入園承認を受けた区画番号で、かつ入園承認を受けたご本人または同居のご家族に限ります。 |
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2 | 自動車での来園は禁止です。徒歩か自転車等で来園してください。また自転車等は農園内の駐輪場など他の利用者や近隣住民の邪魔にならない場所に停めてください。 |
3 | 年に2回、農園清掃日がありますので必ず参加してください。(どうしても仕事等で都合がつかない場合は運営委員又は農政課へ連絡してください。)(原則として6月・9月の第1日曜日、朝8時〜、雨天の場合は翌週に延期)この日は通路、農園敷地の境界(柵周辺)等、区画以外の場所を清掃します。 |
4 | 区画は適切に管理してください。1.ご自分の区画周辺も含めて常に除草等に努め、きれいに保つ(夏は雑草が出やすいため特に注意)。2.ごみは自宅まで持ち帰る(燃やしたりしない)。3.区画外に物を置かない。区画外で栽培しない。4.区画のロープから約20センチメートル、互いに足の踏み場を設けて栽培する。5.使用する区画の形質(盛り土等)を変えない。6.ペットを農園内に入れない。 (注意)他の入園者や近隣住民に迷惑をかけた場合は、退園して頂く場合があります。 |
5 | 水道施設はありません。ご自宅から水を持参してください。雨水をためて使う場合には防虫用の網を張るなどの工夫をお願いします。公園などの公共水道は利用しないでください。 |
6 | 市民農園利用者も農薬取締法の対象者です。農薬を使う場合には、登録されている農薬を使用し、容器のラベル表記(使用作物、使用量、希釈倍率、使用時期、使用回数)を厳守してください。 |
7 | 農園で栽培する作物は「野菜」と「草花」だけにしてください。永年性の作物や多年生の作物はご遠慮ください。(例 栗・梅・柿・植木等) |
8 | 病害虫が発生した場合は、他の区画に広がらないように早急に防除するか、作物を処分してください。 |
9 | 入園期間中に住所・連絡先を変更した場合は農政課に速やかに申し出てください。 |
10 | 何らかの理由により暫く農園利用が出来ない場合は、草が生い茂るなどして周囲の入園者に迷惑がかかりますので、速やかに運営委員にご相談ください。 |
11 | 退園する場合は、運営委員に連絡のうえ、作物・資材等を取り除き、区画を原状に戻して返還してください。なお、いかなる理由であっても途中での退園については入園料の返還はいたしません。 |
12 | 入園期間中の不慮の事故や損害については、一切の補償をいたしません。自己の責任において、ご利用ください。 |
13 | 土地所有者から市民農園用地の返却申し出があった場合は、入園期間中であっても、やむなく農園利用を中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
14 | 各市民農園の運営には、入園者の代表として運営委員を選出していただく必要があります。入園開始期日までに運営委員となる方がいない場合、入園者同士で調整し、速やかに運営委員を選んでいただく必要がありますので、あらかじめご承知おきください。 |
15 | 農園管理上の各種連絡を円滑に行う為、各農園の運営委員および運営委員会事務局(市役所農政課)は、入園者の氏名と連絡先(電話番号)を管理します。除草、病害虫発生など、入園者へ連絡が必要な場合は、運営委員または農政課から入園者に連絡する場合があります。 |
16 | 大和市の市民農園は各市民農園を代表した運営委員を中心に農園の維持管理を行っております。各市民農園の管理について、各運営委員から、この申し合わせ事項に基づき助言・指導があった場合は、各利用者は速やかに対応してください。 |
更新日:2024年02月09日