市民農園

更新日:2026年02月01日

緑と土に親しみながら野菜や草花の栽培など自らの農業体験を通して、都市農業への関心と理解を深めていただくと共に、市民相互の「ふれあい」の場として市民農園を開設しています。

大和市民農園(公設)について

1.市民農園 利用申込について(令和8年2月募集開始予定)

市民農園(イメージ)

農園利用者の募集期間は、
毎年2月1日より、2週間程度となります。

 

募集する農園は、
【広報やまと 2月号】(2月1日発行)、
【農業応援課ホームページ】(このページ)

でお知らせします。

※空区画の随時募集などは行っておりません。申込期間外に市民農園を利用したい場合は、
下記の「民間事業者が開設した市民農園」をご検討ください。

【申込について】

応募方法

大和市電子申請システム(※1)内
【令和8年度分】市民農園新規利用申請及び「入園申込書兼同意書」にて、

手続きを進めてください。(下記、「応募期限」までに)

※1.大和市電子申請システム本表下記のリンク、または、QRコードからお進みいただけます。
※2.「ご希望される農園名」は、
下記「市民農園の募集一覧」を参照し、一つ選択してください。

応募期限

令和8年2月募集分は、令和8年2月13日(金曜日)締切です。

応募資格

市内に住所を有する方に限ります

※利用できる農園の区画は、全農園あわせて1世帯につき1区画までです。

応募先 〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所 農業応援課 農業応援係
備考

・なお、市民農園利用の申込数が募集数を超えた場合、
大和市民農園運営委員会が抽選で利用者を決定します。
また、抽選は公開で行います。

・詳細については、農業応援課までお問い合わせください。

大和市電子申請システム(リンク)

↑こちらからお申込みいただけます↑

大和市電子申請システム(QRコード)

市民農園申請の手続きマニュアル(PDFファイル:1.7MB)

⇒利用者登録をしなくても、メールアドレスがあれば、簡単に申請ができます。
その際、申込リンクを受け取るため、メールの受信制限をしている場合は解除する必要があります。

ただ、利用者登録をした方が、次回以降の申請が楽になります。ご検討ください。

・インターネット環境をお持ちでない方は、ご相談ください。

【農園について】

・ 1区画の面積は20平方メートル、使用料は年間5,000円です。

(福田ファミリー農園のみ1区画60平方メートル、使用料は年間10,000円です。)

・市民農園は毎年の利用更新手続きにより最長3年間の継続利用が可能ですが、各農園で開設年が異なるため、年度によって3年に1度の全区画総入替えをする農園と、空き区画の補充(次回の総入替までの残り期間で1年間又は2年間)のみを行う農園があります。

「市民農園の募集一覧」(令和8年2月募集予定)

農園名をクリックすると、周辺地図が見られます。

農園名 所在地

募集区画
(区画)

最長利用期間
(年間)
中央林間北農園(外部リンク) 大和市中央林間九丁目1496番1 37

3

つきみ野北農園(外部リンク) 大和市つきみ野六丁目4番1 2

1

中央林間内山農園(外部リンク) 大和市中央林間九丁目1523番1 6 1
つきみ野農園(外部リンク) 大和市つきみ野三丁目2番2 8 1
ひまわり農園(外部リンク) 大和市中央林間西一丁目8
こすもす農園(外部リンク) 大和市下鶴間1786番15 10 2
下鶴間農園(外部リンク) 大和市下鶴間2983番1 88 3
深見西農園(外部リンク) 大和市深見西八丁目1 3 1

上草柳農園(外部リンク)
【新規】

大和市上草柳四丁目357番3

35 3
相模大塚農園(外部リンク) 大和市上草柳165番6 35 3
篠山農園(外部リンク) 大和市上草柳440番1 42 3
中央農園(外部リンク)

大和市中央六丁目11

41 3
光丘農園(外部リンク)

大和市中央七丁目9

40 3
深見南農園(外部リンク) 大和市深見3564番1 23 3
上和田農園(外部リンク) 大和市上和田2731番1 63 3
山ざくら農園(外部リンク) 大和市福田四丁目7番4 1 2
福田ファミリー農園(外部リンク) 大和市福田51番2 12 1
福田農園(外部リンク) 大和市福田971番1 15 1

 

2.農園利用の申し合わせ事項

     市民農園は、市民の皆様が農作物の栽培を通して緑や土などの自然と親しみ、同時に地域の方々とのコミュニケーションの場となるよう開園されました。利用者の皆様が気持ちよく利用できるよう、次のことを厳守してください。

他の利用者や近隣住民に迷惑をかけたとき、注意しても改善されないときは退園していただく場合があります。

申し合わせ事項一覧

No

申 し 合 わ せ 事 項

説 明

1

利用は

「本人」と「同居家族」

まで

農園を利用できるのは、入園承認を受けた区画番号の場所に対し「承認を受けた区画番号の利用者ご本人」「同居のご家族」に限ります。

他の人に貸すことはできません。。

2

自動車での来園は禁止

徒歩か自転車、バイク等で来園してください。

自転車は駐輪場など、他の利用者や近隣住民の邪魔にならない場所に停めてください。

3

清掃の日の参加

(重要)

『年2回の清掃活動』

原則、6月・9月の第1日曜日、朝8時から行います。

皆さんの交流の機会でもありますので、必ずご参加をお願いいたします。雨天の場合は、翌週に延期します。

やむを得ず参加できない場合は、各農園の運営委員、または、運営委員会事務局(市役所農業応援課  電話:046-260-5132)へ事前にご連絡ください。

この日は通路や農園敷地の境界(柵周辺)等、区画以外の共用部分を清掃します。

4

区画の適切な管理

特に重要

以下の点を守って、区画をきれいに保ってください。

1.ご自分の区画周辺も含めて常に除草等に努め、きれいに保つ(夏は、特にご注意を)。

2.ごみは自宅まで持ち帰る (農園内で燃やしたりしないこと)。

3.契約している区画外に物を置かない。区画外で栽培しない。

4.区画のロープから約20cmの間隔を空けて、通り道を設けて栽培ください。

   (隣への配慮を。区画ライン際まで植えない)

5.契約区画の形を変える行為は禁止されています。(例:土を大きく入れ替える、土を盛り段差をつける、掘り下げる等)、

6.ペットを農園内に入れない

5

水の利用について

農園は水道がないので、お使いになる水はご自宅から持参ください。

雨水を利用する場合は、蚊の発生を防ぐため防虫用の網を張ってください。

公園などの公共水道は利用しないでください。

6

農薬の適正利用

市民農園利用者も農薬取締法の対象です。

農薬を使用する場合は、登録されている農薬のみを使用してください。

農薬を使う場合は、登録されている農薬を使用し、容器のラベル表記(使用作物、使用量、希釈倍率、使用時期、使用回数)を必ず守ってください。

参考HP:農薬登録情報提供システム

7

栽培は

「野菜」「草花」に限る

栽培できるのは、トマト、キュウリ、ナス、大根、キャベツなど、一年生作物の「野菜」と「草花」限定。

梅・柿・栗・植木など、多年生の作物は禁止。

※一年生作物とは、種をまいてから、発芽、成長、開花、結実して枯死するまでの全プロセス(ライフサイクル)を1年(1生育期間)以内で完了する植物のこと

8

病害虫の防除等

早期発見のため、病害虫の発生を定期的にチェックしてください

病害虫が発生した場合は、他の区画に広がらないよう、早急に防除(※)するか作物を処分してください。
※防除とは、主に農業において農作物に悪影響を与える病気や害虫、雑草を「予防」および「駆除」し、被害を防ぎ除くこと。単にその場にいる虫を殺す「駆除」とは異なり、発生を未然に防ぐ行為も含み

9

住所等変更の届出

入園期間中に住所や連絡先が変わった場合は、運営委員会事務局(市役所農業応援課  電話:046-260-5132)に、すぐにご連絡ください。

10

長期不在時の相談

何らかの理由で、長期間、農園に来られない場合は、雑草が伸びて周囲に迷惑がかかりますので、速やかに運営委員にご相談ください。

11

退園する場合

退園する場合は、運営委員に連絡の上、作物や資材をすべて取り除き、区画を元の状態に戻して返還してください。

なお、途中退園の場合でも利用料の返還はいたしません。

12

不慮の事故や損害

農園利用中の不慮の事故や損害については、一切の補償ができません。自己の責任において、安全にご利用ください。

作業時は十分注意し、適切な服装と道具を使用してください

13

土地所有者から

農園用地の返却申し出

があった場合

土地所有者の都合により農園用地の返却が必要になった場合、入園期間中でも利用を中止することがありますので、あらかじめご了承ください。

14

運営委員の選出

市民農園の運営には、利用者の代表として、運営委員を選出していただきます。(各園2名)

入園開始までに運営委員が決まらない場合は、入園者同士で調整し、速やかに選出してください。

15

連絡先の管理

農園管理上の各種連絡を円滑に行う為、各農園の運営委員および運営委員会事務局(市役所農業応援課  電話:046-260-5132)は、入園者の氏名と連絡先(電話番号)を管理します。

除草、病害虫発生など、入園者へ連絡が必要な場合は、運営委員または農政課から入園者に連絡することがあります

16

運営委員からの助言

等への対応

大和市の市民農園は、各市民農園を代表した運営委員を中心に農園の維持管理を行っております。

各市民農園の管理について、各運営委員から、この申し合わせ事項に基づき助言・指導があった場合は、各利用者は速やかに対応してください。

17 農園内のマナー

〇喫煙に含まれる行為

   ⇒農園内での喫煙および電子タバコは禁止です。

  火災防止と他の利用者への配慮のためです。

〇お酒について

  ⇒農園内での飲酒も禁止です。

   安全な作業環境を保つためです。

※農園は農家の方から大切な農地をお借りしているものですので、ご理解とご協力をお願いいたします

民間事業者が開設した市民農園について

都市農地の賃借の円滑化に関する法律の規定により、土地所有者、大和市及び民間事業者の3者で協定を締結し、民間事業者が開設した市民農園が市内に2カ所あります。

概要

区画の広さ 3.0平方メートル~4.8平方メートル
利用期間 1年間
利用料金(年間) 農園によって異なります。
応募方法

開設者(管理者)に直接お申込みください。

各農園の詳細

シェア畑 中央林間

シェア畑 大和

※各農園をクリックしてください。

お問合せ先

開設者(管理者)

株式会社アグリメディア 農園運営事務局

電話0120-831-296 受付時間9:00~18:00

 

この記事に関するお問合せ先

市民経済・にぎわい創出部 農業応援課 農業応援係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5132

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