市街化区域内農地の転用について
市街化区域内の農地を住宅、資材置場、駐車場などの農地以外の用地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会への届出が必要です。
市街化区域内の農地転用は農地法第4条、第5条の2種類の届出があります。
なお、市街化調整区域内の農地の転用については、農地法の許可が必要です。個々の事案により取扱いが異なりますので、事前に農業委員会事務局にご相談ください。申請書は農業委員会窓口でお渡ししています。
登記地目が農地(田・畑)であるが、既に農地ではない利用をしている場合の手続き
1.当該地の転用履歴を確認しますので、ご相談ください。
農業委員会で、転用履歴が残っているものについては、
「届出受理済証明書」を即日交付することができます。(証明手数料:1件300円)
「届出受理済証明書」を持参し、法務局にて速やかに地目変更登記をしてください。
2.転用履歴がない場合は、速やかに農地法第4条の届出を行い、
法務局にて地目変更登記をしてください。
【不動産登記法第37条】
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その変更があった日から一か月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
農地法第4条の規定による届出
農地の所有者が、自分で農地以外に転用する場合
農地法第4条農地転用届出書様式 (Wordファイル: 90.0KB)
農地法第4条農地転用届出書様式 (PDFファイル: 183.5KB)
(注意)(令和5年4月)新様式に変更しております。最新の様式で届出をお願いします。
農地法第5条の規定による届出
農地の所有者から農地を買い受けて、または借り受けて農地以外に転用する場合
農地法第5条農地転用届出書様式 (Wordファイル: 112.0KB)
農地法第5条農地転用届出書様式 (PDFファイル: 237.3KB)
(注意)(令和5年4月)新様式に変更しております。最新の様式で届出をお願いします。
届出の注意事項・添付書類(4条、5条共通)
届出は直接農業委員会事務局窓口へ(郵送不可)
市街化区域内農地の転用手続き(届出の注意事項及び添付書類) (PDFファイル: 217.1KB)

更新日:2025年09月30日