市街化区域内農地の転用について

更新日:2025年09月30日

市街化区域内の農地を住宅、資材置場、駐車場などの農地以外の用地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会への届出が必要です。

市街化区域内の農地転用は農地法第4条、第5条の2種類の届出があります。

なお、市街化調整区域内の農地の転用については、農地法の許可が必要です。個々の事案により取扱いが異なりますので、事前に農業委員会事務局にご相談ください。申請書は農業委員会窓口でお渡ししています。

登記地目が農地(田・畑)であるが、既に農地ではない利用をしている場合の手続き

1.当該地の転用履歴を確認しますので、ご相談ください。

        農業委員会で、転用履歴が残っているものについては、

        「届出受理済証明書」を即日交付することができます。(証明手数料:1件300円)

        「届出受理済証明書」を持参し、法務局にて速やかに地目変更登記をしてください。

 

2.転用履歴がない場合は、速やかに農地法第4条の届出を行い、

        法務局にて地目変更登記をしてください。

 

【不動産登記法第37条】

地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その変更があった日から一か月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

農地法第4条の規定による届出

農地の所有者が、自分で農地以外に転用する場合

(注意)(令和5年4月)新様式に変更しております。最新の様式で届出をお願いします。

農地法第5条の規定による届出

農地の所有者から農地を買い受けて、または借り受けて農地以外に転用する場合

(注意)(令和5年4月)新様式に変更しております。最新の様式で届出をお願いします。

届出の注意事項・添付書類(4条、5条共通)

届出は直接農業委員会事務局窓口へ(郵送不可)

※届出の様式は正副ともに各1枚です。改行等で2枚にまたがる場合は1枚に収まるよう調整してください。

この記事に関するお問合せ先

農業委員会 総務係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5137
ファックス:046-260-6281

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