被相続人居住用家屋等確認書の交付について
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- 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
- 相続によって生じた空き家やその敷地を売却(譲渡)した際に、一定の要件を満たす場合には、その譲渡所得から3,000万円が控除されます。
- この制度を利用するために確定申告に添付する「被相続人居住用家屋等確認書」について、大和市建築指導課で申請受付及び交付を行います。
空き家の発生を抑制するための特例措置
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
- 本特例措置の適用には一定の条件があります。
- 制度の詳細は、国土交通省及び国税庁のホームページでご確認ください。
- 被相続人居住用家屋等確認書の交付は、特例措置の適用を確約するものではありません。適用要件を満たしているかについては、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。
制度の詳細については国のホームページをご覧ください
被相続人居住用家屋確認書の交付手続きについて
お願い・注意事項
- 確認書の申請には添付書類が必要となります。(末尾の「申請書(様式)・添付資料」の必要な添付書類一覧を確認してください)
- 添付書類は返却いたしませんので、申請者として控えが必要な場合は、あらかじめコピーしておいてください。
- 大和市が確認書を交付できるのは、被相続人居住用家屋等(相続した家屋等)が大和市内に所在する場合のみです。
- 代理人による申請も可能ですが、委任状のほか、代理人の方の本人確認が必要となります。
- 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書類等をご提出ください。
- 事前に電話(046-260-5427)にてご相談いただき、担当者と日時を調整のうえ、窓口へお越しください。
- 税務署への提出期限を考慮し、余裕をもってご申請ください(即日交付ではありません)
- 書類の受付から確認書交付まで10日程度かかります。郵送の場合は、配達にかかる日数が加わります。
- 申請書類に不備等があった場合には、修正、追加提出が必要となり、さらに日数を要することもあります。
- 郵送申請の場合、確認書の郵送を希望する場合
- 郵送による申請も可能です。(郵送先:〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間1-1-1 街づくり施設部 建築指導課 建築安全係)
- 確認書の郵送を希望する場合、郵送料分の切手を貼付けた返信用封筒(返信先の住所等記載)を申請書提出時にお預けください。
申請書(様式)・添付資料
- (注意)令和3年4月1日より申請書の押印が不要となりました
- (注意)令和4年4月1日より申請書の様式が新しくなりました
家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書 (PDFファイル: 229.8KB)
別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書 (Wordファイル: 84.0KB)
別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書【記入例】 (PDFファイル: 250.6KB)
家屋の取壊し後、敷地等を譲渡する場合
別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書 (PDFファイル: 247.1KB)
別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書 (Wordファイル: 90.5KB)
別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書【記入例】 (PDFファイル: 266.5KB)
更新日:2022年11月29日