大和市立地適正化計画
大和市では、「大和市立地適正化計画」を策定しました。(平成29年3月31日策定)
策定の目的
全国的に少子高齢化が進行する中、地方部では著しい人口減少が進み、一定の人口密度に支えられていた医療・福祉・子育て・商業などの生活サービスの提供が困難になることや、都市部では急速な高齢化の進行に伴い医療・介護の需要が急増し、これらサービスが満足に提供できなくなることが懸念されています。
大和市の現状を見ると、医療・福祉をはじめとする生活サービス施設は、市街地全体に万遍なく立地しており、コンパクトで利便性の高い都市構造が形成されています。一方で、当分の間、大幅な人口減少は見込まれないものの、少子高齢化は確実に進行しており、避けては通れない大きな課題となっています。
こうした背景から、本市においても、少子高齢化の進行を見据えたまちづくりを進めるため、この度「大和市立地適正化計画」を策定しました。
「立地適正化計画」は都市再生特別措置法第81条に基づく計画であり、都市計画マスタープランの「目標とする空間像」を具現化した高度化版として位置づけるものです。
大和市立地適正化計画
《全体版》大和市立地適正化計画 (PDFファイル: 12.0MB)
《概要版/中綴じ》大和市立地適正化計画 (PDFファイル: 12.9MB)
《概要版/A3二つ折り》大和市立地適正化計画 (PDFファイル: 849.8KB)
届出関連の手続きについて
都市再生特別措置法第88条第1項又は第108条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外又は都市機能誘導区域外において開発行為、建築等行為を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、市に届け出ることが必要です。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
更新日:2022年02月01日