街づくり計画・ルール・地区協定

更新日:2022年02月01日

地区街づくり準備会や地区街づくり協議会で実際どのような計画やルールを決めるのか具体的に説明していきます。

地区街づくり計画

街づくりを進めていくための指針となるものです。地区街づくり協議会が中心となって、住民が地区内の目標や土地利用の方向性などについて話合い、合意し、定めていく計画です。検討にあたっては、市とも十分な調整や協議のもと進めるとともに、専門家や街づくり推進会議の意見なども参考にしてまとめていきます。認定された地区街づくり計画は、ホームページ等により市民や事業者に公表され、都市計画マスタープランなどの計画の見直しの際、十分配慮されます。
この計画で定める内容は自由ですが、ルールのような具体的な制限ではなく、街づくりの目標や方針、土地利用の方向性などを定めていきます。

認定要件

  • 内容
    都市計画マスタープランに即している
  • 区域
  • 地区街づくり協議会の活動区域を超えない
  • 住民周知
    説明会やアンケートなど、住民等対する周知活動や意見収集を十分に行われていること
  • 合意形成
    住民の1/2以上の合意

ルールづくり

地区の様々な課題を解消するめに、建物の建て方や土地の使い方など、約束ごとを作るのが効果的な手段となります。また、多くの人々に認知された地区のルールにしていくことが大切です。ルールには法律に基づいて定められる「地区計画」「建築協定」や、街づくり条例に基づき、市が認定する「地区街づくり協定」、それらに基づかない「任意による協定・協約」があります。地区の特性に見合った制度を選択し、定める内容を決めていきます。
大和市独自のしくみとして、一定の要件を満たした任意のルールを市が設定し、指導やPRを行う「地区街づくり協定」や地区計画案を、都市計画に位置づけるよう市に申出ができる「地区計画の申出制度」を定めています。

(法律に基づくルールと基づかないルールについての記載画像)

街づくり計画のルールのフロー図

地区街づくり協定

みんなの街づくり条例に基づいて市が認定することにより効力が発生する街づくりの制度で、「建築協定」と「任意の協定・協約」の中間ぐらいの位置付けの制度です。

効力については法律を根拠としていないため、「建築協定」ほど高くありません。しかし、事業者等に対しては市の窓口やホームページにより、制限内容について指導・PRをしていきます。
また、「建築協定」で定められている内容は建物等に関するものに限られています。一方で、この協定では、景観、屋外広告物、建物の利用形態など、建築物以外の広い範囲のルールを定めることができます。

認定要件

  • 協定内容
    都市計画マスタープランに即しているもの
  • 協定区域
    地区街づくり協議会の活動区域を超えない
  • 住民周知
    説明会、アンケートなど、周知活動や意見収集が十分に行われている
  • 合意形成
    • 方針等を定める場合は、住民等の1/2以上の合意を得ている
    • 方針等に加え建築物等に関する基準等を定める場合は、住民等の2/3以上の合意を得ている

街づくり条例に関する概要

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり推進課 街づくり推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5483

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