地域地区
地域地区は、土地利用について地域に応じた制限を加えることにより、それぞれの地域地区の目標とする土地利用を合理的に実現しようとするものです。
(1)用途地域
建物が無秩序に混在することによる生活環境の悪化や、都市機能の低下を防止するために、その地域に建物を建てる場合にお互いに守るべき最低限のルールを決めたものを用途地域といいます。
- 告示年月日:令和6年3月29日
- 告示番号:市告示第 65号
地域 | 面積 | 詳細 | 容積率(%) | 建蔽率(%) |
---|---|---|---|---|
第一種低層 住居専用地域 |
705ヘクタール(34.9%) |
低層住宅の良好な住環境保護のための地域 |
80・100 |
50 |
第二種低層 住居専用地域 | なし | 小規模な店舗の立地は認められる、低層住宅の良好な環境保護のための地域 | なし | なし |
第一種中高層 住居専用地域 |
163ヘクタール |
中高層住宅の良好な環境保護のための地域 | 200 | 60 |
第二種中高層 住居専用地域 | なし | 一定の利便施設の立地は認められる、中高層住宅の良好な環境保護のための地域 | なし | なし |
第一種 住居地域 |
537ヘクタール (26.6%) |
大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅の環境保護のための地域 | 200 | 60 |
第二種 住居地域 |
45ヘクタール (2.2%) |
大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための地域 | 200 | 60 |
準住居地域 | 43ヘクタール (2.1%) |
道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域 | 200 | 60 |
田園住居地域 | なし | 農業および低層住宅のための地域 | なし | なし |
近隣商業地域 | 102ヘクタール (5.1%) |
近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所などの利便の増進を図る地域 | 200・300 | 80 |
商業地域 | 45ヘクタール (2.2%) |
店舗、事務所などの利便の増進を図る地域 | 400 | 80 |
準工業地域 | 321ヘクタール (15.9%) |
環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域 | 200 | 60 |
工業地域 | 58ヘクタール (2.9%) |
工業の利便の増進を図る地域 | 200 | 60 |
工業専用地域 | なし | 専ら工業の利便の増進を図るための地域 | なし | なし |
12種類の用途地域のイメージ図 (PDFファイル: 38.9KB)
用途地域内の建築物の用途制限一覧表 (PDFファイル: 286.6KB)
(2)高度利用地区
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限等を定めます。
- 告示年月日:平成18年2月27日
- 告示番号:市告示第28号
種類 | 面積 |
---|---|
高度利用地区 |
約1.2ヘクタール |
建築物の容積率の最高限度 |
建築物の容積率の最低限度 |
建築物の建蔽率の最高限度(注釈1) |
建築物の建築面積の最低限度 |
---|---|---|---|
30/10 | 10/10 | 7/10 | 200平方メートル |
- (注釈1)建築基準法第53条第3項各号のいずれかに該当する建築物にあっては1/10を、同項各号のいずれにも該当する建築物又は同条第5項第1号に該当する建築物にあっては、2/10をそれぞれ加えた数値とする。
- (注釈2)壁面の位置の制限2メートル以上
(3)防火地域及び準防火地域
防火地域及び準防火地域は、市街地における火災の延焼などの危険を防ぐために定める地域です。これらの地域では、一定の建築物について、耐火建築物又は準耐火建築物等にすることが規定されています。
- 告示年月日:令和6年3月29日
- 告示番号:市告示第66号
地域 | 指定区域 | 面積 |
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防火地域 |
|
約45ヘクタール |
準防火地域 |
|
約1,595ヘクタール |
(4)駐車場整備地区
駐車場整備地区は、自動車交通の著しくふくそうする地区又はその地区の周辺について道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保し、また、適正な駐車施設が無いために生じる都市機能の低下を防ぐために駐車施設の設置を促進する目的で定めるものです。
告示年月日 | 告示番号 | 面積 |
---|---|---|
平成5年11月12日 | 市告示第75号 | 約85ヘクタール |
(5)特別緑地保全地区
特別緑地保全地区は、樹林地や草地等が一体となって自然的環境を形成し、景観にすぐれている地区において無秩序な市街化を防止し、自然的環境を保全するために定めるものです。地区内では、建築物その他の工作物の建築、宅地の造成、土地の形質の変更等は、原則として行うことはできません。
大和市では、水源地周辺のまとまった樹林地を有する泉の森を指定しています。
告示年月日 | 告示番号 | 名称 | 面積 |
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昭和63年12月23日 | 県告示第1052号 | 泉の森緑地保全地区 | 約17ヘクタール |
(注意) 平成16年12月の都市緑地保全法の改正の伴い、都市計画法第8条における地域地区の名称が、緑地保全地区から特別緑地保全地区へ変更になりました。
泉の森については、都市計画決定の変更告示を行っていないため、都市計画名称は「泉の森緑地保全地区」となっており、地域地区の名称と異なっています。
(6)生産緑地地区
生産緑地地区は、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境を形成するために定める地区です。地区内では、建築物その他の工作物の建築、宅地の造成、土地の形質の変更等は、原則として行うことはできません。
告示年月日 | 告示番号 | 面積 | 箇所数 |
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令和6年12月16日 | 市告示第186号 | 約50.6ヘクタール | 296 |
更新日:2024年12月16日